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農振除外(農業振興地域内の農用地の除外)の手続き

ページID:0002151 更新日:2018年7月12日更新 印刷ページ表示

農振除外(農業振興地域内の農用地の除外)の手続き

農振除外とは 

 農振除外とは、利用が規制されている農業振興地域内の農地を、宅地や工場、店舗、駐車場等にしたい場合に行う農業振興地域の農用地区域の指定を外す手続きのことです。この手続きの後、農地法に基づく転用許可申請を行いその許可書の交付を受けて初めて農地の地目を変更することができます。

 手続きの流れは、市に申請をし、変更内容が農振法に定める「周辺農業に支障を及ぼさない」などの農振除外5要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能になります。市・県及び土地改良区などの関係団体との協議・調整の結果、必要な要件についての同意を得られた場合、その土地を農地以外に利用することができます。

 そのため、申請のすべてが認可されるとは限りません。また、協議におおむね半年程度の期間を要し、協議の過程で除外不適当とされる場合がありますので、土地選択は慎重にしてください。

申請の期限

 1回目 8月末 (協議結果の通知 2月末ごろ)

 2回目 2月末 (協議結果の通知 8月末ごろ)

 ※令和3年度の2月末の締め切りは12月28日に前倒しとし,令和4年度は除外及び用途変更の受付は行いません。

様式

 農振除外要望書 [Wordファイル/69KB]

 被害防除計画書 [Wordファイル/18KB]

 被害防除計画書(記入例) [PDFファイル/33KB]

 転用意見書 [Wordファイル/18KB]

農振除外の5要件(要約)

 ・この農地を利用することが必要かつ適当であって、ほかに代替できる適当な土地がないこと

 ・農地の集団性(おおむね10ha以上)を崩したり、農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

 ・土地改良施設の持つ機能に支障を及ぼさないこと

 ・土地改良事業や水路整備等の農業生産基盤の工事完了後8年以上経過していること

 ・担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

 このほかにも、目的達成のための必要最小限の除外面積であること、排水先の確認、その他必要な法令(農地転用
や開発許可など)の許可見込みがあることなどの要件を満たすことが必要です。

農業振興地域整備計画について

 農業振興地域整備計画とは農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、農業の健全な発展を図ることを目的に定められた「農地を守る」ための計画です。農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて、この計画の制度が設けられています。

 具体的には、国が農用地等の確保等に関する基本指針を定め、この指針に基づき岡山県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定することとしています。

 この計画については、土地改良事業などの農業生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画、集団農地や農業生産基盤整備事業対象地である優良農地を農用地区域として指定して保護しています。農用地区域の農地については、農業以外への土地利用を厳しく規制していて、原則農地転用を禁止しています。

 このことにより、将来にわたって農地の確保・保全を図り、地域農業の保護と健全な発展を図っています。

 また、農振除外の申請等で計画に変更があった場合は変更案の縦覧期間(30日)と異議申出期間(15日)を経て公告を行っております。

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