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認定農業者・認定新規就農者制度

ページID:0002146 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

認定農業者・認定新規就農者について

  地域の農業を担う意欲ある農業経営を支援するため市町村で地域の実情に即した基本構想を作成し,そのモデルを目指して農業者が「農業経営改善計画・青年等就農計画」を立てその計画が市町村で認定されて「認定農業者・認定新規就農者」となります。

認定農業者・認定新規就農者の優遇措置

・スーパーL資金(日本政策金融公庫)による農地取得,施設整備,経営改善に必要な取り組みに要する長期融資を低金利で利用できます。

・認定農業者,認定新規就農者でないと優遇措置を受けられない国・県等の補助制度を受けられる。

 ※ここに記載している内容は一例です。

認定基準   

 笠岡市農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想に基づき審査します。

 主たる基準として笠岡市の場合,年間農業所得目標400万円,年間農作業労働時間目標1900時間(新規就農者の場合,年間農業所得200万円,年間農作業労働時間1,200時間)が基準となりますが,基準に満たなくても,総合的に計画を判断して認定する場合もあります。

申請方法

 認定農業者・認定新規就農者になるにはそれぞれ「農業経営改善計画・青年等就農計画」を作成する必要があります。

 作成した計画を市に提出し,有識者の審査会を経て認定される運びとなります。

 農業経営改善計画認定申請書 [その他のファイル/150KB]

 青年等就農計画申請書 [Wordファイル/73KB]

その他

 市役所ほか井笠農業普及指導センター(笠岡市六番町2-5 電話番号:0865-69-1652)で計画作成の支援を行っておりますので,新たに計画を申請される場合は御相談をお願いいたします。

 農林水産省:認定農業者のページ<外部リンク>