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長期優良住宅に関する改正について

ページID:0047761 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

法改正に伴う笠岡市の各改正について

 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年5月28日公布)により,「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下,「長期優良住宅法」)及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下,「品確法」)が改正され,令和4年2月20日及び10月1日に施行されました。これに伴い,笠岡市でも次のとおり改正を行いました。

 

1.笠岡市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱の改正

令和4年2月20日施行

笠岡市長期優良住宅建築等認定実施要綱を次のとおり改正し,令和4年2月20日から施行しました。

 

<改正の要旨>

■知事が必要と認める図書から「適合証」を削除(要綱第2条改正)

 品確法第6条の2の新設により,申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。)であることの確認の結果を記載した書面(確認書または住宅性能評価書)を登録住宅性能評価機関が交付することになったことから,笠岡市では施行日(令和4年2月20日)から適合証の受付を廃止しました。今後申請するものは、適合証でなく,確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写しを添付して申請してください。適合証を添付して申請されたものは,登録住宅性能評価機関による事前の審査が行われていないものとして扱います。

 

■自然災害の発生リスクの高い区域では認定しない基準を追加(要綱第4条第2項新設)

 長期優良住宅法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準として、笠岡市では次の区域に申請建物がかかる場合は認定しないこととしました。

(1)建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

※現在、笠岡市内に当該区域の指定はありません。

(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

(3)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(4)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(5)津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域

※現在、笠岡市内に当該区域の指定はありません。

(6)特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域

※現在、笠岡市内に当該区域の指定はありません。

各区域の確認は,次のページで確認できます。

  • 土砂災害特別警戒区域:笠岡市統合型GIS<外部リンク>(防災情報→土砂災害警戒区域・特別警戒区域情報から検索)

※土砂災害特別警戒区域については,必ず公示図書を確認してください。

  • 地すべり防止区域:(次の3省庁でそれぞれ定められています。)

国土交通省所管(岡山県土木部防災砂防課)<外部リンク>農林水産省農村振興局所管(岡山県農林水産部耕地課)<外部リンク>林野庁所管(岡山県農林水産部治山課)<外部リンク>

※地すべり防止区域,急傾斜地崩壊危険区域の詳細な確認が必要な場合は,申請建物の位置が分かる図と地番を準備し,それぞれの区域を担当する課(県民局または地域事務所)へお問い合わせください。

 

令和4年10月1日施行

笠岡市長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱を次のとおり改正し,令和4年10月1日から施行します。

笠岡市長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱 [PDFファイル/94KB]

笠岡市長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱様式 [PDFファイル/170KB]

 

<改正の要旨>

■建築行為を伴わない既存住宅に係る認定制度の創設

 長期優良住宅法第5条第6項及び第7項の新設により,建築行為(新築または増改築)を伴わない既存住宅についても,認定基準を満たせば認定(維持保全計画のみで認定)を取得できることとなったため,市認定要綱の名称,本文,様式中の「長期優良住宅建築等計画」を「長期優良住宅建築等計画等」に改正しました。

【改正前】:建築行為を前提とし,建築計画と維持保全計画をセットで認定する仕組みであるため,既存住宅は,認定基準を満たすものであっても,増改築を行わない限り認定を取得できない。

【改正後】:認定基準を満たす既存住宅は,建築行為を伴わなくても認定(維持保全計画のみで認定)を取得できる仕組みを創設。

 

2.手数料の改正

令和4年2月20日施行

<改正の要旨>

■所管行政庁の審査範囲変更により手数料額を改正

  適合証から確認書(または住宅性能評価書)に替わり,認定基準のうち登録住宅性能評価機関が審査する項目が長期使用構造等のみとなったこと等から所管行政庁の審査範囲が拡大しました。これにより手数料額を見直しましたので改正しました。

<具体例>

 【改正前】一戸建て住宅の新築(適合証の添付あり):6,100円

 【改正後】一戸建て住宅の新築(確認書(写)または住宅性能評価書(写)の添付あり):12,400円

※施行日(令和4年2月20日)から適合証の受付を廃止しました。施行日以降に適合証を添付して申請されたものは,登録住宅性能評価機関による事前の審査が行われていないものとして扱います。【一戸建て住宅の新築(確認書及び住宅性能評価書並びにこれらの写しの提出がない場合)の手数料は46,800円です。】

 

■「区分所有住宅」の手数料区分を追加

 区分所有の共同住宅は個々の区分所有者が認定を受けて維持保全や所管行政庁による報告徴収等の対応を行うこととされていましたが,長期優良住宅法第5条第4項及び第5項の新設により,管理組合の管理者等が一括して住棟単位で認定を受けることが可能となりました。この改正に伴い,「区分所有住宅」の手数料区分を追加しました。

 

令和4年10月1日施行

笠岡市手数料条例の一部を次のとおり改正し,令和4年10月1日から施行します。

笠岡市手数料条例の一部を改正する条例(令和4年6月20日条例第20号) [PDFファイル/236KB]

 

<改正の趣旨>

■建築行為を伴わない既存住宅の認定申請に係る手数料の創設

建築行為を伴わない既存住宅の認定申請に係る手数料を創設しました(増改築の認定申請と同額)。

 

3.関連リンク

改正に関する説明動画の視聴,手引きや技術解説のダウンロード等ができます。

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