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公園の利用について

ページID:0002056 更新日:2020年7月21日更新 印刷ページ表示

公園の利用について

公園は、笠岡市都市公園条例に基づいて管理されています。
公園を利用される際は、当然これらの条例が適応されます。

例えば、下記のような「行為」を行うときは

  • 募金などをすること。
  • 商売で写真や映画を撮影したり、物品を販売したり興行すること。
  • 公園を独占して利用すること。

条例に基づき、申請して許可を受ける必要があります。
たとえば、具体的な利用方法として、

  • 太陽の広場でバーベキューをしたいとき。
  • 公園内で販売行為をしたいとき。
  • 公園を一時的に駐車場等に利用したいとき。

許可を受けた後、申請内容が一部変更した場合も、変更申請をしていただき許可を受ける必要があります。

これら以外の行為については、別途窓口までご相談ください。

また、公園内では

  • 公園の施設を壊したり、汚したりすること。
  • 竹や木を切ったり、折ったり、また、植物を採取したりすること。
  • 土地の形状を無断で変更すること。
  • 鳥や動物などを捕まえたり、傷つけたりすること。
  • 広告等を掲げたり、ばらまかないこと。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 指示された場所以外に車両を乗り入れること。
  • 公園をその用途以外に使用すること。
  • たき火をしたり、火気をもてあそぶ等危険な行為をすること。
  • その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

これらの行為は条例において禁止されています。

このほか、公園の一部を占用したり、公園施設を設置する場合などは別途ご相談ください。