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道路上に張り出している樹木の管理について

ページID:0010272 更新日:2015年12月25日更新 印刷ページ表示

市道などの道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。
ご自宅など私有地の樹木や竹の枝、生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、自動車や自転車、歩行者等の通行の支障となるだけでなく、視界をさえぎり事故の原因となる可能性がありますので、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をお願いします。

道路は、皆さんが日々通行するために常に安全な状態にする必要があります。交通事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

ご注意

  • 私有地から張り出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、市で剪定・伐採や除草はできません。(民法第233条)
  • 樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

道路の安全を確保するための道路空間の範囲について

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱・信号機・樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを「建築限界」といいます。高さについて車道の場合は4.5m、歩道の場合は2.5mの範囲に通行の障害になるもの(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。

建築限界
 

 

道路に張り出した樹木や草を除去する場合の注意事項

  • 作業時には通行車両や歩行者の安全確保、樹木やはしご等からの転落防止に十分注意してください。
  • 電線や電話線がある場合は、感電等の危険が伴いますので、事前に中国電力またはNTTにご連絡ください。

関係法令について

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。