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令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が始まります!

ページID:0022202 更新日:2019年8月26日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和元年10月1日から,すべての3歳児から5歳児クラスの子どもたちや,市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもたちの利用料が無償化されます。

ただし,無償化後も,通園送迎費・食材料費・行事費などは,引き続き保護者の負担になります。

また,保育所・認定こども園(保育部分)に通っている3歳児から5歳児クラスの子どもたちについては,現在保育料の一部に含まれている副食費(おかず・おやつ等)を保育所等にお支払いいただくことになります

なお,無償化される利用料には上限額の定めがある(上限額を超える分は自己負担となる)ことがありますのでご注意ください。

参考:内閣府のホームページ<外部リンク>

認可保育所・認定こども園(保育部分)・事業所内保育所〈手続き不要〉

(1)0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの保育料を全額無償化

(2)3歳児クラス(※)から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を全額無償化

(※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)

    認可保育所・認定こども園(保育部分)・事業所内保育所用チラシ [PDFファイル/129KB]

無償化のための手続き

現在利用している方については、新たな手続きは必要ありません。

対象外の費用

(1)入園料、施設充実費などの特定負担額

(2)実費として負担する費用(通園送迎費,食材料費(※),行事費など)

(※)保育所や認定こども園を利用する3歳児クラス以降の子どもの副食費については,これまで保育料の一部に含んで
       ご負担をいただいておりましたが,無償化後は実費徴収となります。

(3)延長保育の利用料

幼稚園(新制度移行)・認定こども園(教育部分)〈一部の方は手続き必要〉

満3歳から5歳児クラスのすべての子どもの利用料を全額無償化

※笠岡市内の公立幼稚園はすべて新制度に移行した幼稚園となります。

   幼稚園(新制度移行)・認定こども園(教育部分)用チラシ [PDFファイル/229KB]

無償化のための手続き

一時預かり保育を必要としない方については,新たな手続きは必要ありません。

※一時預かり保育が無償化の対象となるためには,笠岡市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

対象外の費用

(1)入園料,施設充実費などの特定負担額

(2)実費として負担する費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)

私立幼稚園就園奨励費対象園〈手続き必要〉

満3歳から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化(月額上限額は25,700円となります)

※笠岡市内には私立幼稚園就園奨励費対象園はありません

   私立幼稚園就園奨励費対象園用チラシ [PDFファイル/252KB] 

無償化のための手続き

笠岡市に新たな認定の申請を行う必要があります。

対象外の費用

実費として負担する費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)

幼稚園や認定こども園(教育部分)の一時預かり保育〈手続き必要〉

3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち,笠岡市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は,一時預かり保育の利用料を月額上限11,300円まで無償化

(※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
 

満3歳から最初の3月31日までの子どものうち、市民税非課税世帯の子どもで,笠岡市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は,一時預かり保育の利用料を月額上限16,300円まで無償化

一時預かり保育の月額上限の金額のうち,無償化の対象となるのは,「日額単価(450円)×利用日数」と「実際に施設に支払う額」を比較して低い方の金額までとなります。

無償化のための手続き

笠岡市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

対象外の費用

実費として負担する費用(一時預かり保育時間内で提供されるおやつ代など)

認可外保育施設等〈手続き必要〉

3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち,認可保育所・幼稚園などを利用しておらず,笠岡市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は,認可外保育施設等の利用料を月額上限37,000円まで無償化

(※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)

0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち,市民税非課税世帯の子どもで,認可保育所・幼稚園などを利用しておらず,笠岡市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は,認可外保育施設等の利用料を月額上限42,000円まで無償化

   認可外施設等用チラシ [PDFファイル/186KB]

対象施設・事業

認可外保育施設(※)・一時預かり事業・病児病後児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業が対象

(※)認可外保育施設・・・一般的な認可外保育施設,認可外の事業所内保育等を指します。

※対象施設・事業は,笠岡市から「対象施設である確認」を受けた認可外保育施設・事業のみとなります。対象となる見込かどうかは利用施設にご確認ください。

無償化のための手続き

笠岡市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

対象外の費用

実費として負担する費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)

「保育の必要性の認定」の要件

「保育の必要性の認定」を受けるためには,笠岡市内に在住し,保護者が次のいずれかの要件に該当することが必要です。
 

(1)1か月に64時間以上労働することを常態としていること。

(2)妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。(出産予定月の前後2か月)

(3)疾病にかかり,もしくは負傷し,または精神もしくは身体に障害を有していること。

(4)同居の親族(長期間入院等している親族を含む)を常時介護または看護していること。

(5)震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6)求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。(3か月間)

(7)就学していること。(職業訓練校等における職業訓練を含む)

(8)虐待やDVのおそれがあること。

「保育の必要性の認定」の申請

令和元年10月1日から無償化の対象となるために、新たに「保育の必要性の認定」を受ける必要がある場合は、必ず令和元年9月末までに,笠岡市に「保育の必要性の認定」の申請を行い,笠岡市から認定を受けなければなりません。

市から「保育の必要性の認定」を受けていない状態で,「保育の必要性の認定」が必要な施設・事業を利用した場合は,無償化の対象となりませんので,必ず事前に手続きを行ってください。

手続きの詳細は,こども育成課(0865-69-1011)にご連絡ください。

 

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