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遺児年金・遺児激励金について

ページID:0055293 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

遺児年金

保護者が死亡した児童(遺児)に対して,遺児年金を支給することで,遺児を慰め激励して福祉の増進を図ります。

用語の説明

児童・・・・・15歳に達した日の属する学年の末日以前の者

保護者・・・・児童の父または母であって,児童を養育する者

受給要件

遺児が日本国民であり,1年以上,本市に住所を有していること

(保護者死亡時に笠岡市に住所を有していること)

受給権者

遺児の親権者,未成年後見人その他事実上親権を行う者 

受給額

1人あたり月額900円(年額10,800円)

※申請した翌月分から支給されます。

 

遺児激励金

保護者が死亡した児童(遺児)に対して,遺児激励金を支給することで,遺児を慰め激励するとともに,健全な育成と福祉の増進を図ります。

用語の説明

児童・・・・・義務教育修了前の児童

保護者・・・・親権を行う者,親権を行う者のないときは未成年後見人

受給要件

遺児が笠岡市に住所を有しており,市民税非課税世帯または学校納付金の減額・免除を受けている世帯

受給権者

遺児の保護者またはその他の者で遺児を現に監護する者

受給額

入学激励金・・・小学校または中学校へ入学するとき  1人あたり10,000円

卒業激励金・・・中学校を卒業するとき          1人あたり10,000円

死亡見舞金・・・遺児となったとき            1人あたり10,000円

手続き方法

下記の者をお持ちになって,子育て支援課へお越しください。

(1)戸籍謄本  (初回のみ)

(2)通帳

(3)印鑑