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予防接種健康被害救済制度について

ページID:0049690 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

予防接種法に基づく予防接種が原因とされる副反応により,医療機関での治療が必要になったり,障害が残るなど健康被害が生じた場合で,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは,国の健康被害救済制度による給付の対象になります。

救済制度の詳しい内容等については,以下をご参照ください。

予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

「副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。」(厚生労働省新型コロナワクチンQ&A)<外部リンク>

予防接種健康被害救済制度 リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/587KB]

 

※申請をお考えの方は,笠岡市健康推進課にご相談ください。

 ◇笠岡市健康福祉部健康推進課
   電話:0865-69-2101
   受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)   

 

 

 

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