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障害者控除対象者認定について

ページID:0032922 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

障害者控除対象者認定について

 身体障害者手帳等を交付されていない方でも,介護認定において要支援・要介護を持たれている高齢者(65歳以上)等のうち,寝たきり・認知症等心身の状況により,所得税・地方税法上の障害者控除の対象者として認定される場合があります。

 障害者控除の認定を受けたい人は,「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項をご記入のうえ,笠岡市福祉事務所長(担当課:長寿支援課)へご提出ください。

対象者

 障害者控除を受ける所得が生じた年の12月31日に介護保険の要支援・要介護認定を受けている人で,基準に該当する人またはその家族(該当する人の同居家族及び扶養者)

申請に必要なもの

 ・障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/30KB]

 ・対象者の介護保険被保険者証

 ・申請者の印鑑

基準の見直し

 笠岡市では,国の事務連絡に基づき,令和2年12月に基準の見直しを行いました。見直し後の適用は,5年間(平成28年分まで)遡及することが出来ます。

 

<基準見直し後>

 介護認定において要支援・要介護認定を持たれている人について,要介護認定資料である主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「認知症高齢者の日常生活自立度(認知症度)」に基づき,認定する。

 

<基準見直し前>

 介護認定において要介護認定を持たれている人について,介護度に基づき,認定する。

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