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緊急通報装置の貸与・給付について

ページID:0001849 更新日:2022年7月15日更新 印刷ページ表示

緊急通報装置の貸与・給付について

内 容

緊急通報装置の設置により、緊急時の連絡体制を整備し、在宅のひとり暮らし高齢者等の日常生活における不安感の解消を図ります。

対象者

○70歳以上のひとり暮らしの高齢者もしくは高齢者のみの世帯の方

○ひとり暮らしの身体障がい者の方もしくはこれに準ずる世帯の身体障がい者の方

費用負担について

生計中心者の前年所得税額により、別表のとおり自己負担金が発生します。また使用料及び電気交換は利用者(設置者)負担となります。

※別表

所得税額(年額) 形態 自己負担金
非課税世帯及び生活保護世帯 貸与 なし
10,000円以下 給付 16,300円
10,001円~30,000円 給付 28,400円
30,001円~80,000円 給付 42,800円
80,001円~140,000円 給付 52,400円
140,001円以上 給付 全額

※貸与:笠岡市がリース契約した装置を利用者へ貸与します。装置が不要になった場合は、笠岡市へ装置を返却してください。
※給付:利用者が装置を購入し、別表に準じて市が一部費用を負担します。(全額負担の場合はありません。)

緊急通報協力員の登録

緊急通報時の安否確認及び関係者への連絡などを行っていただく、おおむね3人の協力員を申請する必要があります。

申請に必要なもの

笠岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置利用申請書 [PDFファイル/37KB]

緊急通報装置協力員登録名簿 [Excelファイル/27KB]

緊急通報装置協力員登録名簿に関する同意書(令和4年6月追加) [PDFファイル/26KB]

・印かん

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