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居宅介護支援事業の市町村への権限移譲について

ページID:0013490 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業の市町村への権限移譲について

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により,保険者機能の強化という観点から,市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として,居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日に都道府県から市町村に移譲されます。指定権者は市町村へ変更となりますが,利用者は笠岡市被保険者に限定されるものではなく,従前通り他市町村の被保険者の利用も可能です。

指定申請・届出等の窓口について

 平成30年4月1日以降,指定(更新)申請,変更届等の提出窓口は笠岡市長寿支援課になります。

申請・届出様式について

 平成30年4月1日以降に指定(更新)申請,各種届出をする場合に必要となる様式は,次のとおりです。