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笠岡市障がい福祉計画(第6期)・笠岡市障がい児福祉計画(第2期)(素案)に対するパブリックコメントについて

ページID:0033563 更新日:2021年3月10日更新 印刷ページ表示

 笠岡市では,障害者基本法,障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき,令和3年度から3年間について,障害福祉サービス等の提供体制の確保等を定める「笠岡市障がい福祉計画(第6期)」,及び障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保等を定める「笠岡市障がい児福祉計画(第2期)」を策定することになっています。
 つきましては笠岡市パブリックコメント手続規則に基づき,素案に対する市民等の皆さんからのご意見を令和3年1月26日(火曜)から令和3年2月15日(月曜)まで募集し,意見を取りまとめましたので公表いたします。

1 パブリックコメント実施方法

 (1)市のホームページへ記載

 (2)文書閲覧(計画素案書類の配置)

     窓口(地域福祉課)
     市内島地部出張所(3ヶ所),吉田文化会館(1ヶ所)
     市内公民館(20ヶ所)
 

2 パブリックコメント意見募集期間

    令和3年1月26日(火曜)~令和3年2月15日(月曜)

3 パブリックコメント意見提出者数

    3人 9件

 
番号 ご意見の概要

意見の
該当箇所

市の考え方
1

削減目標と地域生活移行者の目標人数が違うのはいかがか。
入所者以外に2人以上どこから削減するのか。整合性は。

 

P.31「(1)施設入所者の地域生活への移行」 ご意見の成果目標は,障害者支援施設へ新しく入所される障がい者の方を毎年1名以上見込んでいるため,このような数値目標となっています。
2 まだ未整備で,これから検討していくという目標なら,「充実」という文言を使うのはおかしいと考えます。
 他県の先進地事例が,厚生省で示されているように,地域の複数の機関で(1)から(5)の機能の内,できる部分を担い,面的整備を進めてください。既に,それぞれの機関では役割を担っていると思います。そして,不足する機能を自立支援協議会で協議する方法が良いのではと思います。地域生活支援拠点等の説明は,この段落の最後でよいのでは。
 
P.32「(2)地域生活支援拠点・・・」 国の定める基本指針の成果目標の文言が「地域生活支援拠点等が有する機能の充実」であるため,「充実」という文言にしておりますが,ご意見をいただきましたとおり「整備」に変更します。また,ご意見のとおり,この段落の最後でも良いとは考えますが,国が示す成果目標の順番どおりとしています。
 地域生活支援拠点等については,いただいたご意見を参考にして,確保に向けての方策の記載のとおり令和4年度末までの体制構築に向けて笠岡市・里庄町自立支援協議会で協議を進めてまいりたいと考えています。
3 令和元年度中の年間一般就労移行者数は,※1の生活介護,自立訓練の項目が入っていないことから,(ア)≧(イ)+(ウ)+(エ)となるはずです。移行者数4=3+0+1 目標値 6<4+1+2となっています。 P.33「(3)福祉施設から一般就労への移行等」
 
ご意見のとおりと考えられますので,(ア)の数値を変更します。
4  総合的に計画値の基準はどこにあるのか。
 施設入所から地域移行を4人以上,就労継続支援B型から約20人減を移行事業と生活介護にと各10人増と数では理解できるが,それに対して,一般就労数が就労移行から6人と低い事と並行して,平均工賃に関して就労継続支援B型に関しての記載はないのはなぜか?工賃向上に向け,笠岡市として独自政策による優先調達への積極的取組の目標値等と,地域で暮らしを支える居宅介護事業新設への応援金や単価アップ等も計画すべきでは。
 
P.33「(3)福祉施設から一般就労への移行等」 (3)福祉施設から一般就労への移行等で(ア)の目標値ですが,国の基本指針で「令和元年度の実績の1.27倍以上にする」と示されております。就労移行支援,就労継続支援A型,B型の成果目標も検討して変更します。
 平均工賃の向上につきましては,「確保に向けての方策」に文章として記載していますが,数値目標までは求められていませんので,記載できておりません。第5次障がい者福祉計画で検討させていただきます。
 居宅介護事業については,障害者総合支援法の自立支援給付の内の介護給付の制度に位置づけられており,全国一律で報酬単価が決められておりますので,笠岡市が独自で加算することは考えておりません。また,事業新設の補助金については,市内に居宅介護事業所を増やすよりも,ヘルパーの人材を確保・育成することがまず優先であると考えています。
 
5 就労定着支援事業所についてP16には,現在,1カ所しかないと記載がある。P34(カ)には,目標値として定着率が80%以上の事業所数の割合が,70%以上とある。複数事業所が前提となっているが,事業所数増の目標はどこにあるのか。
 

P.16下記

p.34「(カ)令和5年度の市内就労定着支援事業所のうち・・・」

笠岡市における就労定着支援は,令和元年度末時点において,2事業所が実施しています。P16の下記については,事業所数に誤りがございましたので,修正します。なお,一方の事業所は,支援開始から1年を経過していないためP16の(エ)の目標には反映されておりません。
6 6期計画の内容が詳しく書かれていない。
 例えば,基幹相談センターについて何も書かれていない。いつまでに立ち上げるのか。各民生委員さんに説明をしているそうですが,民生委員さんに説明する前に,3障がいの人に説明するのが先だと思います。
P.35 「相談支援体制の充実・強化等」  基幹相談支援センターには,大きく4つの業務があり,(1)総合的・専門的な相談支援の実施(2)地域の相談支援体制を強化する取組(3)地域移行・地域定着を促進する取組(4)権利擁護・虐待の防止です。
 本市としては,笠岡市・里庄町相談支援センター,笠岡市・里庄町自立支援協議会,かさおか権利擁護センター,地域福祉課等関係機関が連携してその業務を担っていく方向で考えており,基幹相談支援センターについて現在のところ立ち上げる予定はありません。
7  県主催の研修に参加する体制を整える・・・最低限の事であり今まで実施されていなかったのか?根本的なカリキュラムや,スケジュールの必要性が大きいと考える P.36「(5)障がい福祉サービス等の質の向上」  ご意見の成果目標は,国の基本指針により新たな項目として設定されたものです。そのため,ご意見のとおり既に県主催の研修等には参加しておりますが,改めて成果目標として記載させていただいております。
 いただいたご意見は,業務を行う上での参考とさせていただきます。
8  目標に市町村職員の研修参加者数が掲げられているが,本来,サービスを提供するのは,事業所の方であり,都道府県または岡山県社会福祉協議会等が実施する研修の受講状況を市町村が把握することにより,現状を把握できるのではないかと思います。指標を変えてはどうか。 P.36「(5)障がい福祉サービス等の質の向上」 ご意見の成果目標は,国の基本指針により新たな項目として設定され,岡山県が指標として示しているものですので,その指標項目に基づいています。
 
9  資料編の用語集で,この素案本文に出てこない用語が見られます。一般的には,用語集は,素案に出て来る用語の説明ではないでしょうか。整理をしては,どうでしょうか。 P.46「資料編」 いただいたご意見につきまして,用語集を精査した上で,修正します。



   ※素案への意見以外の意見としていただいたものがございましたが,この度のパブリックコメントの趣旨に
     合致しないため,実施結果には反映しておりません。この意見については,業務の参考とさせていただきます。
          ありがとうございました