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補装具について

ページID:0003142 更新日:2017年11月1日更新 印刷ページ表示

内容

 障がいのある方の日常生活の利便を図るために必要な補装具の購入・修理にかかる費用の給付
 ※購入・修理後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。

給付対象となる補装具の例

 【視覚障がいのある方】
  眼鏡,義眼,盲人安全つえなど
 【聴覚障がいのある方】
  補聴器
 【肢体不自由のある方】
  義肢,装具,座位保持装置,車いす,電動車いす,歩行器,歩行補助つえ,重度障害者用意思伝達装置など(18歳未満の方は,ほかに起立保持具,頭部保持具,座位保持いす,排便補助具など)

対象

 身体障がい者手帳をお持ちの方で,岡山県身体障害者更生相談所の判定等により補装具の交付が認められた方。
 (18歳未満の方は,判定の代わりに指定育成医療機関の意見書が必要です)
 ※介護保険の対象となる方は,介護保険制度を優先して利用していただきます。
 ※本人または世帯員のうち,市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象とはなりません。

自己負担について

 原則として費用の1割負担していただきます。ただし,世帯の所得に応じた負担上限額があります。

申請に必要なもの

  1. 補装具支給申請書
  2. 身体障がい者手帳
  3. 印かん
  4. 18歳以上の方で書類判定が可能な場合は、医師の意見書
  5. 18歳未満の方は、指定育成医療機関の意見書

 ※前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)
 ※補装具の内容によって必要書類が異なりますので,事前に地域福祉課でご相談ください。