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身体障がい者障がい程度等級表

ページID:0010233 更新日:2017年11月1日更新 印刷ページ表示

 重度の1級から軽度の6級までの障がい程度区分を定めています。

身体障がい者障がい程度等級表

 

級別 永続する障がいの状態
視覚障がい 1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの
2級 (1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
3級 (1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
4級 (1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 (1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 
(2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級 一眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下のもので,両眼の視力の和が0.2を超えるもの
聴覚障がい 1級 なし
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの
3級 両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの
4級 (1)両耳の聴力レベルが80dB以上のもの 
(2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 なし
6級 (1)両耳の聴力レベルが70dB以上のもの 
(2)一側耳の聴力レベルが90dB以上,他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
平衡機能障害 1級 なし
2級 なし
3級 平衡機能の極めて著しい障がい
4級 なし
5級 平衡機能の著しい障がい
音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい 1級 なし
2級 なし
3級 音声機能,言語機能またはそしゃく機能の喪失
4級 音声機能,言語機能またはそしゃく機能の著しい障がい
肢体不自由

上肢
1級 (1)両上肢の機能を全廃したもの 
(2)両上肢を手関節以上で欠くもの
2級 (1)両上肢の機能の著しい障がい 
(2)両上肢のすべての指を欠くもの 
(3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 
(4)一上肢の機能を全廃したもの
3級 (1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 
(2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 
(3)一上肢の機能の著しい障がい 
(4)一上肢のすべての指を欠くもの 
(5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級 (1)両上肢のおや指を欠くもの 
(2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの 
(3)一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち,いずれか一関節の機能を全廃したもの 
(4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 
(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 
(6)おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 
(7)おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 
(8)おや指またはひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障がい
5級 (1)両上肢のおや指の機能の著しい障がい 
(2)一上肢の肩関節,肘関節または手関節のうち,いずれか一関節の機能の著しい障がい 
(3)一上肢のおや指を欠くもの 
(4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの 
(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障がい 
(6)おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障がい
6級 (1)一上肢のおや指の機能の著しい障がい 
(2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 
(3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級 (1)一上肢の機能の軽度の障がい 
(2)一上肢の肩関節,肘関節または手関節のうち,いずれか一関節の機能の軽度の障がい 
(3)一上肢の手指の機能の軽度の障がい 
(4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障がい 
(5)一上肢のなか指,くすり指及び小指を欠くもの 
(6)一上肢のなか指,くすり指及び小指の機能を全廃したもの

(注)7級に該当する障がいについては,二つ以上重複する場合に,手帳交付の対象となります。
肢体不自由

下肢
1級 (1)両下肢の機能を全廃したもの 
(2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級 (1)両下肢の機能の著しい障がい 
(2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級 (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの 
(2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 
(3)一下肢の機能を全廃したもの
4級 (1)両下肢のすべての指を欠く 
(2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 
(3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 
(4)一下肢の機能の著しい障がい 
(5)一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの 
(6)一下肢が健側に比して10cm以上または健側の長さの10分の1以上短いもの
5級 (1)一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障がい 
(2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの 
(3)一下肢が健側に比して5cm以上または健側の長さの15分の1以上短いもの
6級 (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 
(2)一下肢の足関節の機能の著しい障がい
7級 (1)両下肢のすべての指の機能の著しい障がい 
(2)一下肢の機能の軽度の障がい 
(3)一下肢の股関節,膝関節または足関節のうち,いずれか一関節の機能の軽度の障がい 
(4)一下肢のすべての指を欠くもの 
(5)一下肢のすべての指の機能を全廃した 
(6)一下肢が健側に比して3cm以上または健側の長さの20分の1以上短いもの

(注)7級に該当する障がいについては,二つ以上重複する場合に,手帳交付の対象となります。
肢体不自由

体幹
1級 体幹の機能障がいにより坐っていることができないもの
2級 (1)体幹の機能障がいにより座位または起立位を保つことが困難なもの 
(2)体幹の機能障がいにより立ち上がることが困難なもの
3級 体幹の機能障がいにより歩行が困難なもの
4級 なし
5級 体幹機能の著しい障がい
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能障がい
1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により上肢の機能障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により上肢の機能障がいにより社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの

(注)7級に該当する障がいについては,二つ以上重複する場合に,手帳交付の対象となります。
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

移動機能障がい
1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

(注)7級に該当する障がいについては,二つ以上重複する場合に,手帳交付の対象となります。
心臓機能障がい 1級 心臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 心臓の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 心臓の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
じん臓機能障がい 1級 じん臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 じん臓の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 じん臓の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
呼吸機能障がい 1級 呼吸器の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 呼吸器の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 呼吸器の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ぼうこうまたは直腸機能障がい 1級 ぼうこうまたは直腸の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 ぼうこうまたは直腸の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 ぼうこうまたは直腸の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
小腸機能障がい 1級 小腸の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 小腸の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 小腸の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
肝臓機能障がい 1級 肝臓の機能の障がいにより日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級 肝臓の機能の障がいにより日常生活活動が極度に制限されるもの
3級 肝臓の機能の障がいにより日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級 肝臓の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
免疫機能障がい 1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより日常生活がほとんど不可能なもの
2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより日常生活が極度に制限されるもの
3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより日常生活が著しく制限されるもの

(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。)
4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの