交通安全に関すること
交通安全に関すること
「交通死亡事故多発全県警報」の発令について
岡山県下で平成24年10月20日から交通死亡事故が続発し,1週間余りで死者が10人に達しました。このような状況から,平成24年10月29日から平成24年11月7日までの10日間,「交通死亡事故多発全県警報」が発令されました。
交通事故を起こさない,また交通事故に遭わないよう安全な行動を心がけましょう。
交通死亡事故多発全県警報発令チラシ [PDFファイル/663KB]
笠岡市交通対策協議会からの緊急メッセージ
笠岡市交通対策協議会からの緊急メッセージ [Wordファイル]
交通事故相談
交通安全の取り組みについて
高齢者が関係する事故が多発しています
◎高齢歩行者の事故のほとんどは,
・早朝・夜間の時間帯に
・横断歩道以外の場所を横断中に 発生しています身体機能の低下(視力低下・視野が狭くなる)を十分理解して,無理をしないようにしましょう!
◎自動車や二輪車に乗ったら,
・運転に集中し,危険を予測した運転をしましょう!
・スピードは控えめに,一時停止や前方注視を確実に行いましょう!
・夕暮れは,早めにライトを点灯し,基本は上向きライトで,対向車(者)等により,こまめに切り替えましょう!
◎道路を歩く時は,高齢者交通安全5則(ま・み・む・め・も)
・待つ・・・・・・・・・次の安全を待つ
・見る・・・・・・・・・周囲の状況を見る
・無理をせず止まる・・・交差点などでは無理をせず止まる
・目立つ・・・・・・・・夜光反射材を活用して目立つ
・もっと知る・・・・・・自分の身体機能の変化を知る
※一人ひとりが交通安全を強く意識することが大切です。家庭・地域・職場で,交通安全についてしっかり話し合い,声かけを行い,交通事故を防止しましょう!
飲酒運転を根絶しよう
道路交通法の厳罰化にもかかわらず,飲酒運転による重大事故が後を絶ちません。
【4(しない)運動】
(1)酒を飲んだら運転しない
(2)運転するなら酒を飲まない
(3)酒を飲んだ人の車には同乗しない
(4)使用者は,従業員に飲酒運転を命じたり,認めたりしない
【3(させない)運動】
(1)酒を飲んだ人には車を運転させない
(2)酒を飲んだ人には,車を貸さない
(3)運転する人には酒をすすめない
これらの運動を皆で徹底し,飲酒運転をなくしましょう!
高齢運転者標識の表示について
〈表示努力義務の対象者は?〉
普通自動車を運転することができる免許を受けた,年齢が70歳以上の方で,
加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼす恐れがある方。
(罰則はありません)
〈どこに貼るの?〉
車の前面と後面(高さ地上0.4m以上,1.2m以下の見やすい位置)に掲示。
〈マークはどこで入手することができますか?〉
交通安全協会,自動車学校,カー用品店,ホームセンターなどで取り扱っています。
【他の運転者の遵守事項】
高齢運転者標識を表示した普通自動車に危険防止のためやむ得ない場合を除き,
「幅寄せ」や「割込み」をした自動車運転者は処罰されます。
自転車はルールを守って安全運転
~自転車も乗れば「車の仲間」~
〈岡山県自転車安全利用5則〉を守り,交通事故防止に努めましょう!
(1)自転車は,車道が原則,歩道は例外
(2)車道は左側を通行
(3)歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行
(4)安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
○運転中の携帯電話・傘さし運転の禁止
(5)子どもはヘルメットを着用
〈岡山県道路交通法施行細則の一部改正〉
●携帯電話を持って通話したり,ディスプレイの画像を注視して自転車を運転してはいけません。
●大きな音でカーラジオを聞いたり,イヤホンでラジオを聞くなど,安全運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車や自動車,二輪車などを運転してはいけません。
罰則:5万円以下の罰金(平成23年1月1日施行)
Tsマークについて
1年に1度,自転車安全整備店で,点検・整備を受けると,そのしるしとしてTsマークが自転車に貼付されます。
Tsマークには,賠償責任保険と傷害保険の2つがセットになった1年間の付帯保険が付いています。
自転車は,手軽で便利な乗り物ですが,ちょっとした不注意や油断で,時としては自分が大ケガをしたり,相手を死傷させてします危険性があります。
もしもの時のために,自転車に乗るすべての人におすすめします!
