詳細な内容のページ(建築技術者向け)
詳細な内容のページ
建築技術者の方など向けです。
各種申請書の様式
こちらからダウンロードして、お使いください。
(国土交通省令で規定されている様式については、笠岡市独自の変更はしていないので、そのままお使いください。)
笠岡市内の設計条件・協議先窓口
笠岡市内における建築設計用資料<PDF>
(設計上採用する地区要件、数値、各種法令等の協議先窓口などを案内しています。)
建築基準関係
手数料の納付方法について
都市計画課で納入通知書を発行しますので、銀行等で振り込んでください。
申請書の提出部数について
申請書の提出部数<PDF>
(申請の種別ごとに必要な書類の部数を案内しています。)
中間検査について
・笠岡市では特定工程の指定はしていません。
・法第7条の3第1項第1号の規定による階数が3以上であるRC造の共同住宅については、中間検査が必要です。
建築物等の制限に関する条例(岡山県条例)について
笠岡市内の建築物については、岡山県の「建築物等の制限に関する条例」が適用されます。がけに近接する建築物、一定規模以上の建築物の敷地と接する道路の幅員・長さの関係、一定規模以上の自動車車庫を有する建築物の敷地と接する道路の位置・長さの関係等の規定を満たさない場合でも、笠岡市長が認定することにより建築が可能となることがあります。
特定用途制限地域について
基準・規則集
笠岡市建築基準法施行細則<PDF>
笠岡市建築物の計画変更の取り扱い基準<PDF>
笠岡市道路の位置の指定基準<PDF>
笠岡市道路の位置の指定基準(図)
笠岡市建築基準法第43条第1項ただし書許可基準<PDF>
第43条第1項ただし書許可の手続きについて<PDF>
笠岡市建築物の仮使用承認取扱基準<PDF>
笠岡市特殊建築物定期調査実施要領 [PDFファイル/83KB]
笠岡市建築計画概要書等閲覧規定(告示)<PDF>
建築主事設置告示<PDF>
岡山県建築基準法運用基準
建設リサイクル法関係
対象建設工事に着手する7日前までに、届出書を都市計画課に提出してください。
審査後、ステッカーを交付しますので、現場に掲示する「建設業の許可票」または「解体工
事業登録票」の標識に貼付してから工事に着手してください。
対象建設工事
- 建築物の解体工事床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築工事床面積の合計が500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)請負代金の額が1億円以上
- 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額が500万円以上
また、建て替えでなく、解体工事のみの場合は、建設リサイクル法の届出と同時に、建築基準法の「建築物除却届」<WORD>を提出してください。
(詳しい解説を見ることができます。様式のダウンロードができます。)
省エネ法(建築物)関係
平成22年4月1日より、一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300平方メートル以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の定期報告が義務付けられます。
届出
- 第一種特定建築物の届出(省エネ法第75条)
床面積2,000平方メートル以上の住宅・建築物の新築、一定規模以上の改築、増築、大規
模な改修を行う場合、省エネ法の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第
1条の規定により、工事着手の21日前までに都市計画課に届出書を提出してください。 - 第二種特定建築物の届出(省エネ法第75条の2)
床面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満の住宅・建築物の新築、一定規模以上の改築、
増築を行う場合、省エネ法の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第2条
の規定により、工事着手の21日前までに都市計画課に提出してください。
定期報告
届出をした者は、届出に係る建築物の維持保全の状況について、省エネ法第75条
第5項及び第75条の2第3項の規定により、届出をした日の属する年度の末日から起
算して3年以内ごとに定期報告書を提出してください。
ただし、省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関が行う調査を受け適
合する旨の書面を受けた場合は、この限りではありません。
国土交通省ホームページ(改正省エネ法関連)
(法律、政省令等を見ることができます。様式のダウンロードができます。)
バリアフリー法(建築物)関係
- 特定建築物を建築するときは、建築物移動等円滑化基準に適合するよう努めてください。
- 床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物(公衆便所にあっては50平方メートル以上)を建築するときは、同基準に適合しないと建築確認の確認済証が交付されません。
- 特定建築物の建築、修繕または模様替えをするとき、税制特例・融資制度の活用や建築確認の手続き簡素化のために、笠岡市の認定を受けることができます。
笠岡市建築物に係るバリアフリー法に関する事務取扱要領<PDF>
(詳しい解説を見ることができます。様式のダウンロードができます。)
岡山県福祉のまちづくり条例関係
特定生活関連施設を建築するときは、「特定生活関連施設新築等届出書」または「特定生活関連施設新築等協議書」を都市計画課に提出してください。整備基準に適合するように努めてください。
(詳しい解説を見ることができます。様式のダウンロードができます。)
耐震改修促進法関係
- 昭和56年5月以前に建築された建築物は、耐震診断・耐震改修など耐震化に努めてください。
- 耐震改修工事を行うとき、融資制度の活用、建築基準の緩和、建築確認手続きの簡素化等のために、笠岡市の認定を受けることができます。
長期優良住宅関係
- 笠岡市の長期優良住宅建築等計画認定について<PDF>
- 笠岡市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱<PDF>
- 長期優良住宅建築等計画認定申請等に係る手数料(概要版)<PDF>
