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不法投棄は犯罪です!

ページID:0057248 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

不法投棄は犯罪です!

 廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)において,みだりにごみを投棄することは禁止されており,不法投棄を行った者は罰則に処せられます。

廃棄物処理法第25条及び第32条
・個人の場合は5年以下の懲役,もしくは1,000万円以下の罰金,またはその両方
・法人の場合は3億円以下の罰金

不法投棄現場1
不法投棄現場の様子その1

不法投棄現場の様子その2
不法投棄現場の様子その2

 道路や個人の所有する空き地等に廃棄物(ごみ)を捨てる不法投棄は依然として後を絶たないのが現状です。国は廃棄物処理法の規制を強化し,市でもさまざまな対策を講じていますが,不法投棄のない美しい街を守るには,市民の皆さんの協力が不可欠です。
不法投棄をしない,させない環境作りに力を合せて取り組みましょう。

私有地内への不法投棄

 「自分の土地に不法投棄された」というケースが報告されています。
私有地にごみを不法投棄された場合,市がごみを撤去することはできません。不法投棄を行った者が当然に撤去すべきものですが,行為者が特定できない場合,廃棄物処理法第5条の清潔の保持のとおり,土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。

廃棄物処理法第5条
・土地または建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄を目撃したら

 不法投棄を防止するためには,不法投棄を許さないという地域の目が重要であり,行為者を特定できれば,行為者自身に撤去させることができる場合があります。
 もし不法投棄を目撃したら,日時,場所,ごみの種類や量などその時の状況や車のナンバーなど行為者の特徴を詳細に記録し,市または警察署に通報してください。

※投棄を目撃しているなど,緊急対応が必要な場合は,警察へ110番通報してください。

不法投棄されないためには

 不法投棄は,管理が行き届いていない場所に捨てられる傾向にあります。土地の所有者や管理者の方は,不法投棄されないよう,より一層の適切な管理をお願いします。

・定期的に見回りをする。
・こまめに清掃(草刈り)をする。防護柵やフェンスを設置する。
・不法投棄防止看板を設置する

※市では,不法投棄やポイ捨て防止のための啓発看板を希望者に提供しています。
 希望される場合は,下記の担当課まで連絡の上,窓口へお越しください。

 啓発看板の例
啓発看板の例 啓発看板の例

 看板は3mm厚プラ板製,縦60cm,横40cmで,ご希望の方には,長さ1.5m程度の木製あるいはアルミ製の杭も提供しています。

ごみ不法投棄監視ウィーク

 環境省において,平成19年度より、毎年5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)を「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」として設定し,不法投棄等を発生させない環境づくりを強化していくための取組として,国,都道府県,市町村,住民等が連携し,監視活動や啓発活動を一斉に実施していました。
 全国一律のウィークの設定は令和元年度をもって終了となりましたが,笠岡市として引き続き独自に取組を進めていくこととし,不法投棄等を認めない気運を高めていくため,様々な活動をおこないます。

春の海ごみゼロウィーク

 春のウィークは「ごみゼロの日(5月30日)」,「環境の日(6月5日)」,「世界海洋デー(6月8日)」の3つの記念日を含む期間です。
 2019年からスタートした海ごみゼロウィークは「これ以上、海にごみを出さない」という思いから推進する全国一斉清掃活動で,今年も,海洋ごみ問題へ対する活動の機運を高めようと「海ごみゼロ」を合言葉に全国で一斉に清掃活動が行われます。