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騒音における環境基準

ページID:0001811 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

騒音に関する環境基準等

騒音とは「好ましくない音」の総称である。言葉や音楽、危険を知らせるサイレンなど、音自体は我々の生活に欠くことの出来ないものである。しかし、建設作業や自動車の騒音、あるいは宣伝広告・エアコンの室外機・ペットの鳴き声等の生活型近隣騒音に至るまで、人に感覚的被害を及ぼすとともに、日常生活に与える影響は大きい。
本市においては騒音規制法に基づく規制地域に指定されており、法対象工場の法基準遵守指導等により、生活環境の保全に努めている。

笠岡市における区域区分  

騒音規制法の区域振動規制法の区域都市計画の用途地域
第1種区域第1種区域第1種低層住居専用地域
第2種区域第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種 住居地域、用途以外
第3種区域第2種区域近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域

備考:「用途以外」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域以外の地域をいう。 

笠岡市における自動車騒音に係る区域区分

騒音規制法の区域 区域分けの基準 都市計画の用途地域
a区域専ら住居の用に供される区域 第1種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
b区域 主として住居の用に供される区域 第1・2種住居地域用途以外
c区域 相当数の住居と併せて商業工業等の用に供される区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

一般地域に係る環境基準

地域の類型   時間の区分 該当地域
昼間
(6時00分~22時00分)
夜間
(22時00分~6時00分)
AA 50dB以下 40dB以下 岡山県には該当なし
55dB以下 45dB以下 第1種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
55dB以下 45dB以下 第1・2種住居地域用途以外
60dB以下 50dB以下 騒音規制法の第3種・第4種区域

 道路に面する地域の環境基準 

区域の区分

時間の区分

昼間
(6時00分~22時00分)
夜間
(22時00分~6時00分)
A地域のうち2車線以上の車線
を有する道路に面する地域
60dB以下 55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線
を有する道路に面する地域
65dB以下60dB以下
C地域のうち車線を有する道路
に面する地域
65dB以下60dB以下
備考:環境基準は行政上の目標としての性格を持つ。

騒音規制法に基づく指定地域内の自動車騒音の要請限度  

騒音 区分a区域b区域c区域
1車線2車線以上1車線2車線以上1車線以上
昼間6時00分~22時00分65dB以下70dB以下65dB以下75dB以下75dB以下
夜間22時00分~6時00分55dB以下65dB以下55dB以下70dB以下70dB以下
上記保区域のうち、幹線交通を担う道路については、昼 間:75dB以下・夜間:70dB以下を適用する。

 騒音規制法に基づく特定工場の騒音規制基準

騒音区分第1種区域第2種区域第3種区域第4種区域
昼間7時00分~20時00分50dB以下60dB以下65dB以下70dB以下
朝夕5時00分~7時00分
20時00分~22時00分
45dB以下50dB以下60dB以下65dB以下
夜間22時00分~5時00分40dB以下45dB以下50dB以下55dB以下