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飼い犬の引き取り

ページID:0001757 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

飼い犬・飼い猫の引き取り

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い,引取り業務の内容も変更されました。

変更点

従来,所有者から犬・猫の引き取りを求められた場合,法律上引き取らなければならなかったが,法律の改正に伴い引き取りを拒否できるようになりました。

動物愛護センターとしては,動物愛護の観点から,少しでも犬・猫の処分数を減らす取組の一つとして,所有者からの引取りを最小限にとどめ,安易な引き取りは行わないことになりました。

なお,上記引き取り業務の変更は,法律の施行に合わせて,平成25年9月1日からの適用となります。また引取りが拒否される要件としては次のとおりです。

犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認める場合
(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条)

1 犬猫等販売業者からの引取りを求められた場合

2 引取りを繰り返し求められた場合

3 子犬または子猫の引取りを求められた場合であって,引取りを求める者が
  都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合

4 犬または猫の老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合

5 引取りを求める犬または猫の飼養が困難であるとは認められない理由により
  引取りを求められた場合

6 あらかじめ引取りを求める犬または猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

7 前各号に掲げるもののほか,法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを
  求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例,規則等に定める場合(規定なし)

なお,詳細及び引取り等の相談は岡山県動物愛護センターまでお願いします。

岡山県動物愛護センター<外部リンク>
〒709-2105 
岡山県岡山市北区御津伊田2750
電話番号:086-724-9512
ファックス:086-724-9513

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問い合わせ先・・・岡山県動物愛護センター 電話(0867-24-9512)