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有害使用済機器保管等業者の皆様へ!

ページID:0013241 更新日:2018年3月12日更新 印刷ページ表示

平成30年4月1日から有害使用済機器(家電4品目及び小型家電28品目であって廃棄物を除く。)の保管又は処分を業として行う場合は,事前に届出が必要です。

○改正廃棄物処理法(平成30年4月1日施行)の内容について

廃棄物以外の使用済機器について,新たに有害使用済機器として位置づけ,その保管又は処分を業として行う者に,県知事(岡山市,倉敷市にあっては各市町)への届出,保管及び処理基準の遵守等を義務づけるとともに,違反があった場合における改善命令の対象として追加する等の措置が講ぜられました。

届出について

有害使用済機器の保管又は処分を業として行う者は,事業開始の10日前までに,必要事項の記入・添付書類の作成等を行い,届け出る義務があります。なお,改正法の施行日(平成30年4月1日)に,既に業として行っている者は,施行後6ヶ月後(10月1日)までに届出が必要です。

対象となる有害使用済機器について

使用を終了し,収集された使用済み家電4品目及び小型家電28品目であって廃棄物を除く。
※廃棄物を扱う場合は,従前のとおり廃棄物処理法の許可等が必要です。

保管及び処分の基準について

有害使用済機器保管等業者は,政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い,保管又は処分を行わなければなりません。

お問合せ先

事業所の管轄区域の連絡先へお問合せ願います。※リーフレット裏面に記載しています。

笠岡市の場合は,備中県民局となります。

〒710-8530
倉敷市羽島1083
備中県民局地域政策部環境課
086-434-7007

リーフレット [PDFファイル/305KB]

 

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