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顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定を希望しないマイナンバーカード)の導入について

ページID:0054734 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定を希望しないマイナンバーカード)の導入について

顔認証マイナンバーカードとは


マイナンバーカードを交付する際には、暗証番号(パスワード)の設定が必要ですが、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要(本人確認方法を顔認証または目視に限定)となる新たなマイナンバーカードです。

1.これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
2.実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証または目視で代替できないため搭載されません。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス


・健康保険証としての利用
・券面の顔写真や記載事項(4情報等)を用いた本人確認書類としての利用
※訪問診療等においては、令和6年10月以降に顔認証マイナンバーカードが利用できるようになる予定です。

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス


・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・各種オンライン手続
・オンライン診療・オンライン服薬診療における健康保険証としての利用
健康保険証利用以外の暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

受付開始


令和5年12月15日(金曜日)から受付・切替申請可能

対象者


顔認証マイナンバーカードを希望する方

取得方法


顔認証マイナンバーカードでは利用できないサービスがあります。
上記の「利用できるサービス・利用できないサービス」をご確認のうえ、窓口にて手続きしてください。

1.今からマイナンバーカードを受け取る方
   マイナンバーカード受取の際に受付窓口でお申し出ください。

2.すでにマイナンバーカードをお持ちの方
現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合には、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用登録)を行ってから手続きをしてください。(公金受取口座を登録する場合も同様)

代理人による手続きも可能です。
  なお、代理人による申請の際は、委任状の提出が必要です。委任状 [PDFファイル/63KB]はこちらをご確認ください。

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