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産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について

ページID:0054527 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

 出産される被保険者について,産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が,令和6年1月1日から始まります。

 

1 対象となる方・受付期間

 令和5年11月1日以降に出産されたまたは出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産,流産,早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

 出産予定日の6か月前から申請ができ,出産後でも申請可能です。

 

2 国民健康保険税の免除内容

 出産される被保険者の産前産後期間相当分の保険税の所得割額と均等割額を免除

 ※単胎妊娠の場合は、出産(予定)月の前月から4か月分

 ※多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6か月分

表1

 

 ※出産する被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額分が年額から減額されます。

 ※この制度は令和6年1月から実施されるため,令和6年1月以降の保険税が減額されます。 

 ※令和6年1月より前の保険税は減額されません。 

   例:令和5年11月に出産した場合,令和6年1月相当分の保険税が減額されます。

表4

 

 

 ※保険税が減額され払いすぎになった場合は,保険税は還付いたします。

 

3 届出に必要な書類

 (1) 「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」

         産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [Excelファイル/15KB]

    【記入例】産前産後期間に係る保険税軽減届出 [Excelファイル/24KB] 

 (2) 母子健康手帳など出産される被保険者及び出産(予定)日が確認できるもの

 (3) 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証)

 

4 受付窓口

 〒714-8601 笠岡市中央町1-1 

 笠岡市役所市民課 国保年金係 

 0865-69-2130 (受付時間 平日8時30分~17時15分,木曜日のみ8時30分~19時)