ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について

本文

高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について

ページID:0053182 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

令和5年6月診療分から簡素化の申請が可能になりました。「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」を提出することにより、高額療養費が発生した場合に、登録された指定口座に自動的に振り込むことができるようになりました。

対象者

国民健康保険の滞納がない世帯

申請方法

対象となる世帯には、高額療養費支給申請書に併せて、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書などを送付します。

申請に必要なもの

国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書 [PDFファイル/58KB]

・振込先の口座情報が分かるもの(通帳等) 

・印鑑(世帯主と振込先の口座名義人が異なる場合、代理人と世帯主のもの)

支給方法

・簡素化申請書の提出があった翌月以降に発生する高額療養費を指定口座へ自動的に振り込みます。

・高額療養費に該当した場合は、「国民健康保険高額療養費支給決定通知書(兼)払込通知書」の発送をもって通知することになります。支給がない場合は通知書の送付はありません。

・該当の診療月から約3か月後に振り込みますが、審査などにより遅れる場合があります。

振込が停止になる場合

次の場合は、簡素化申請書の提出があっても指定口座への振込は停止となり、領収書等の提示による申請手続が必要となる場合があります。

・世帯主が変更または死亡した場合

・国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合

・指定口座に振込ができなくなった場合

・国民健康保険税に滞納がある場合           など

その他注意事項

・登録できる口座は1世帯につき1口座のみです。

・口座の変更あるいは自動振込の停止を希望する場合には、改めて簡素化申請書(変更、削除)の提出が必要です。

・第三者行為(交通事故等)による傷病が原因で診療を受けた場合は、高額療養費の対象外となる場合がありますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

簡素化申請書の提出以前のものについては、指定口座への自動振込の対象になりませんので、従来通り支給申請が必要になります。

・75歳到達等により、後期高齢者医療制度に移行した場合は改めて、後期高齢者医療制度においての高額療養費支給申請書の提出が必要です。

問い合わせ先

 笠岡市 市民課 国保年金係

 〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1

 Tel0865-69-2130

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)