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マイナンバー「通知カード」の廃止について
マイナンバー「通知カード」の廃止について
通知カード廃止後も,通知カードの記載事項(住所・氏名など)が住民票と一致している場合は,引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
また,マイナンバーカードの申請もこれまでどおり行うことができます。
■ 概要
法改正により,令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。
このことにより,新しい通知カードを発行する,通知カードの追記欄に記載をするなどの手続きの受付けは,令和2年5月22日(金曜日)をもって終了しました。
(廃止)
・通知カードの再交付
・通知カードの表面記載事項変更
出生や国外からの転入などにより新しくマイナンバーが付番された方へのお知らせ方法
出生や国外からの転入などにより新しくマイナンバーが付番された方へのお知らせ方法が変わります
マイナンバーの通知は,「個人番号通知書」の送付により行われる予定です。
※個人番号通知書は,マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
マイナンバーを表示した住民票の写しまたは住民票記載事項証明書,マイナンバーカードの発行によりご確認ください。
手続きの詳細は,以下リンク先をご覧ください。
・マイナンバーを表示した住民票の写しの発行
・マイナンバーカードの申請
※マイナンバーカードは,申請からお渡しまで概ね2か月かかります。
マイナンバーを証明する書類としての通知カードの利用について
現在通知カードをお持ちの方で,記載された氏名,住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は, 引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバー関係のお問い合わせ先
□ マイナンバー制度全般に関すること
国のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)が開設されていますので,ご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178
平 日:9時30分~20時
土日祝:9時30分~17時30分(12月29日~1月3日を除く。)
※マイナンバーカードの紛失,盗難などによる一時利用停止については,24時間365日受付しています。
その他のお問い合わせ方法は、以下をご確認ください。 (新規ウインドウで開きます。)
・ マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせについて)<外部リンク>
□ 通知カード・マイナンバーカードの交付などに関すること
以下 市民課の連絡先にお問い合わせください。
市民課 戸籍係・住民記録係 マイナンバー担当
電話0865-69-2170