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マイナンバー「通知カード」の廃止について

ページID:0028001 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

マイナンバー「通知カード」の廃止について

 通知カード廃止後も,通知カードの記載事項(住所・氏名など)が住民票と一致している場合は,引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
 また,マイナンバーカードの申請もこれまでどおり行うことができます。

 

通知カード■ 概要
   法改正により,令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。

 このことにより,新しい通知カードを発行する,通知カードの追記欄に記載をするなどの手続きの受付けは,令和2年5月22日(金曜日)をもって終了しました

  (廃止)
   ・通知カードの再交付
   ・通知カードの表面記載事項変更

     
 

                                                             

出生や国外からの転入などにより新しくマイナンバーが付番された方へのお知らせ方法

出生や国外からの転入などにより新しくマイナンバーが付番された方へのお知らせ方法が変わります
 

マイナンバーの通知は,「個人番号通知書」の送付により行われる予定です。
  ※個人番号通知書は,マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

マイナンバーを表示した住民票の写しまたは住民票記載事項証明書,マイナンバーカードの発行によりご確認ください。

  手続きの詳細は,以下リンク先をご覧ください。

     ・マイナンバーを表示した住民票の写しの発行
     ・マイナンバーカードの申請


     ※マイナンバーカードは,申請からお渡しまで概ね2か月かかります。

マイナンバーを証明する書類としての通知カードの利用について

 現在通知カードをお持ちの方で,記載された氏名,住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は,   引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

マイナンバー関係のお問い合わせ先

□ マイナンバー制度全般に関すること
    国のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)が開設されていますので,ご利用ください。

   マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178
    平 日:9時30分~20時
    土日祝:9時30分~17時30分(12月29日~1月3日を除く。)
    ※マイナンバーカードの紛失,盗難などによる一時利用停止については,24時間365日受付しています。

 

   その他のお問い合わせ方法は、以下をご確認ください。 (新規ウインドウで開きます。)

   ・ マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせについて)<外部リンク>

 

□ 通知カード・マイナンバーカードの交付などに関すること
   以下 市民課の連絡先にお問い合わせください。

   市民課 戸籍係・住民記録係 マイナンバー担当
   電話0865-69-2170