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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険・後期高齢者医療)

ページID:0027906 更新日:2022年9月22日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため仕事を休み,その間事業主から給与等が支払われない,または減額されたとき,「傷病手当金」が支給されます。

※支給には一定の要件があります。申請する場合は,

市民課 国保年金係(0865-69-2130)へ必ず事前にご連絡ください。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

(1)笠岡市国民健康保険または岡山県後期高齢者医療制度に加入しており,給与等の支払いを受けている方

(2)新型コロナウイルス感染症に感染し,または発熱等の症状があり感染が疑われることにより,療養のために就労することができなくなった方

(3)就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から,就労することができなかった期間のうち,就労を予定していた日がある方

(4)給与等の全部または一部を受け取ることができない方

※給与等の支払いを受けている場合は,傷病手当金は支給されません。
 ただし,給与等の支払いがあっても,傷病手当金の額より少ない場合は,その差額が支給されます。

支給対象期間

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち,就労を予定していた日

支給額

[(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数

(例)時給900円,1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 5,400円 × 3分の2 × (10日間 - 3日間) = 25,200円

※ただし、1日当たりの支給額について,標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額を支給します。

適用期間 ※適用期間が延長になりました

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間 (ただし,入院が継続するときなどは最長1年6月まで)

申請方法

感染拡大防止のため,必要書類に記入・押印のうえ,下記の宛先へ郵送してください。

〒714-8601

笠岡市中央町1-1 笠岡市市民課 国保・年金係

申請書類

1  国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/56KB]

2  国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/53KB]

3  国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/64KB]

※お勤め先に作成を依頼してください。

4  国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/50KB]

※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
 なお、医療機関を受診していない場合は、4の提出は不要ですが,その場合,2の事業主記入欄に,事業主からの証明が必要です。

○記入例

 申請書記入例 [PDFファイル/243KB]

 

○後期高齢者医療保険の方は,下記を参照してください。

 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(傷病手当金)<外部リンク>

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