ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 死亡届をされる方へ

本文

死亡届をされる方へ

ページID:0001725 更新日:2012年5月17日更新 印刷ページ表示

死亡届出までの流れ(国内で死亡の場合)

1 死亡届出の前に葬儀・火葬の予定を決める

  • 葬儀の日時・場所
  • 火葬の希望日時・使用内容(待合室使用の有無等)を決める

2 市役所へ死亡届出

  死亡届と火葬の申請をします

  ※ 死亡した人の体内にペースメーカーがある場合は,その旨お知らせください。

3 火葬許可証・斎場使用許可証が交付されます

 

死亡届出のポイント

1 届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡があったときは,死亡の事実を知った日から3か月以内)

2 届出地

死亡者の本籍地,死亡地,届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場

3 届出人

  1. 同居の親族,同居していない親族
  2. 同居者,家主,家屋管理人等,戸籍法で届出人になれる人
    ※この場合は事前に市民課へご相談ください。

4 ご用意いただくもの

  • 届出人の印鑑

  ※ スタンプでは届出できません。 

  • 火葬手数料等

    (1) 死亡した人の住所が

     ア 笠岡市,井原市,浅口市鴨方町,浅口市寄島町,里庄町,矢掛町の場合

         8,000円

     イ 上記以外の市区町村及び浅口市金光町の場合

        36,000円

    (2) 待合室(和室・洋室)を使用する場合
       (1)のアの場合 2,000円
       (1)のイの場合 6,000円

 


→ 後日、死亡にともなう手続きの案内はこちら