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後期高齢者医療制度について

印刷用ページを表示する更新日:2015年6月25日更新 <外部リンク>

平成20年4月から始まった「後期高齢者医療制度」は,主に75歳以上の人が被保険者となる公的医療制度です。運営は,県内すべての市町村で構成する「岡山県後期高齢者医療広域連合」が行い,市は主に窓口業務(申請書類の受付など)を担当します。

対象となる人 

●75歳以上の人
●65歳以上75歳未満で一定の障害があり,申請書を提出し,広域連合の認定を受けた人

 対象となる日 

●75歳の誕生日当日から(誕生日の前月下旬に,被保険者証を郵送します。)
●65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は,認定を受けた日から

 療養の給付 

医療機関等で支払う医療費の自己負担割合は,原則1割負担です。
ただし,現役並みの所得がある人は3割負担です。
自己負担割合は所得区分に応じて決まるため,前年(1月~7月までは前々年)の所得により毎年判定します。

所得区分

自己負担割合

要   件

現役並み

所得者

3割

住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある方や,その被保険者と同じ世帯にいる方

ただし、下記の場合は申請すると自己負担割合が1割となります。

・同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である場合

・同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳から74歳の方との収入の合計額が520万円未満である場合

一 般

1割

「現役並み所得者」、「区分1」、「区分2」以外の方

区分2

1割

世帯全員の市町村民税が非課税で「区分1」以外の方

区分1

1割

世帯全員が住民税非課税で,世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人及び老齢福祉年金受給者の方

☆  詳細についてはこちらをご覧ください☆

岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>