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児童手当について

ページID:0001707 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました

1 所得上限限度額が設けられました

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が以下の表「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

(児童1人の場合)

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

         

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。

※児童を養育している方の所得が、「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合は特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。

2 現況届の提出が原則不要になりました

  令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

  ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。笠岡市から現況届提出の案内があった方は6月末日までに提出してください。

※提出がない場合、6月分以降の手当が一時差止になりますので必ず提出してください。

現況届が必要な方

   ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が笠岡市以外の方

  ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

  ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

  ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

   ・その他、笠岡市から提出の案内があった人

 

  また、以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。

  届出が必要な変更事項

   ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

   ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

   ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

   ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

   ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

   ・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

   ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

制度について

支給対象となる児童

0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までにある児童)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)

手当の受給者(請求者)

支給対象となる児童を養育している人(監護し、生計を同じくする父・母など)
施設入所等児童の手当は、施設設置者に支給されます。

支給時期

支給日は、6月・10月・2月のそれぞれ15日です。
(15日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日になります。)

支給月

手当月

2月

10月分~1月分

6月

2月分~5月分

10月

6月分~9月分

支給額

支給対象となる児童1人当たり、次の月額が支給されます。

児童手当(所得制限限度額未満の方)

・0歳~3歳未満(一律):15,000円
・3歳~小学校終了前(第1子・第2子):10,000円
・3歳~小学校終了前(第3子以降):15,000円
・中学生(一律):10,000円

※「第○子」の数え方について
受給者(請求者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に「第○子」と数えます。

特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方)

・0歳~中学校修了前(一律):5,000円

手続きについて

認定請求の方法

出生や転入の後、15日以内に手続きをしてください。
原則として、申請月の翌月分から支給されます。
ただし、公務員の方は勤務先(所属庁)への請求になります。

認定請求に必要なもの

・認印
・手当振込希望口座の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの(請求者名義のもの)
・請求者本人の健康保険証(コピー可)
・その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。