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国民年金のおはなし

ページID:0001703 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

国民年金産前産後期間免除制度について

国民年金第1号被保険者を対象に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

なお、産前産後期間は付加保険料が納付できます。

 

対象者 :国民年金第1号被保険者で、出産日がH31年2月1日以降の人

免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間免除。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除。

※ 出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含む)

届出時期:出産予定日の6か月前から届出可能。

受  付:市民課国保年金係(本庁一階),年金事務所

必要書類:母子健康手帳などその他出産予定日・出産日を明らかにする書類。

 

 

問合せ

倉敷西年金事務所 国民年金課

Tel086-523-6395

(自動音声が流れますので,案内にしたがってください)

市民課国保年金係

Tel0865-69-2129