整骨院・接骨院(柔道整復師)の正しいかかり方
整骨院・接骨院(柔道整復師)の正しいかかり方
整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受ける場合,保険を適用できる範囲が決められています。
看板に「健康保険取扱い」と表示されていても給付の対象とならず,全額自己負担になる場合があります。
保険が使えるとき
- 打撲,捻挫(肉離れを含む)
- 骨折,脱臼の応急手当(応急手当ではない場合は医師の同意が必要)
保険が使えないとき(全額自己負担)
- 日常生活からくる単純な疲れや肩こり・腰痛
- スポーツや仕事による筋肉痛,筋肉疲労
- 脳疾患後遺症,リウマチ,関節炎などの慢性病からくる痛みやしびれ
- 椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの
- 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
施術を受けるときは気をつけましょう
重複受診をしない
同じケガで,医療機関(病院,診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けたり,2箇所以上の整骨院,接骨院にかかったりしている場合,保険が使える施術であっても,全額自己負担になる場合があります。
ケガの原因を正しく伝える
外傷性のケガではない場合(神経痛,五十肩,ヘルニアなど病気による痛み)は,保険の対象になりません。また,業務上災害や通勤災害で労災保険の対象になるなど,他法令で給付が受けられる場合は,保険給付が行えません。
委任状への署名(捺印)はご自分で
「療養費支給申請書」に記載されている内容(負傷の原因,負傷名,施術日,施術内容,施術回数,金額)を確認し,ご自分で署名(捺印)してください。
領収書を必ずもらう
後日,医療機関や柔道整復師からの保険請求金額をお知らせする「医療費のお知らせ」を送付します。お持ちの領収書と請求内容をご確認ください。
また,確定申告で医療費控除を受ける際に必要になりますので,大切に保管してください。
医療費の適正化にご協力ください
柔道整復師による施術を受けた方に,施術日や施術内容,負傷の原因などについて文書等でお問い合せすることがあります。皆さんの保険税を適正に使用するため,ご理解とご協力をお願いします。