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高校生等の入院費を助成します

ページID:0013673 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

平成30年4月診療分から高校生等の入院費を助成します!

 笠岡市では,子どもの健やかな成長と子育て世帯の経済的負担を軽減するために,
 子ども医療費給付制度により,子どもの医療費を助成しています。

 平成30年4月診療分から,この制度の対象範囲を拡大し,高校生等の入院を助成対象としました。

 

拡大した内容

 現在

通院

中学生まで

(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

入院

 

 拡大後

通院

中学生まで

(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

入院

高校生等まで

(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

 

注意いただくこと

 ・婚姻している方や社会保険に本人として加入されている方は対象外です。

 ・平成30年4月以降の診療分が対象となります。

 ・保険適用外の医療(入院時の食事代や室料差額など)は対象外です。

 ・今回の拡大分について,子ども医療費受給資格者証は発行いたしません。
  対象となる医療費が生じた場合は,下記「給付を受けるには」を参照して手続きを行ってください。

 ・ご加入の健康保険から,高額療養費及び付加給付金が支給される場合は,その金額を控除した
  額を助成します。

 ・「心身障害者医療費受給資格証」や「ひとり親家庭等医療費受給資格証」など他の医療費助成
  制度の資格をお持ちの方は,その制度を優先的に使用してください。

 

給付を受けるには

医療機関等の窓口で自己負担額を支払った後,下記のものを持ってきていただき,笠岡市役所
市民課国保年金係または各出張所で給付申請をしてください。

【 持ってきていただくもの 】

 ・医療機関等で発行された領収書
 ・お子様の健康保険証
 ・保護者の印鑑(シャチハタ印は不可)
 ・保護者の口座情報がわかるもの
 ・ご加入の健康保険が発行した高額療養費・付加給付の支給決定通知書(該当の場合のみ)

 

高額療養費・付加給付が支給される場合

 支払った医療費が高額になる場合,ご加入の健康保険から高額療養費・付加給付が支給
 される場合があります。

 その場合,子ども医療費給付制度の申請を行う前に,ご加入の健康保険に高額療養費・
 付加給付の申請を行ってください。

 【 申請の流れ 】

(1)医療機関等に自己負担額を支払う。

(2)ご加入の健康保険に高額療養費・付加給付の申請を行う。

(3)笠岡市役所市民課国保年金係に子ども医療費給付制度の申請を行う。
  (ご加入の健康保険が発行した高額療養費・付加給付の支給決定通知書を持ってくる)

 

他の医療費助成制度の資格をお持ちの場合

 「心身障害者医療費受給資格証」や「ひとり親家庭等医療費受給資格証」など
 他の医療費助成制度の資格(公費受給者証)をお持ちの方は,その制度を優先的に
 使用していただくことになります。

【県内の医療機関受診の場合】

 医療機関窓口にお持ちの公費受給者証を提出して,定められた自己負担額を支払ったのち,
 子ども医療費給付制度の申請を行ってください。

【県外の医療機関受診の場合】

 医療機関窓口で自己負担額を支払ったのち,子ども医療費給付制度の申請を行ってください。
 (お持ちの公費受給者証を持ってきてください。)