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国民健康保険税(普通徴収)の口座振替原則化のお知らせ

ページID:0001685 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月1日から,国民健康保険に新たに加入された方には,国民健康保険税の納付を,原則として口座振替の方法でお願いしています。
 また,これまで納付書で納付されていた方については,平成27年度国民健康保険税の納税通知書を郵送した際,口座振替依頼書を同封し,便利で納め忘れのない口座振替への切り替えをお願いしています。(口座振替を強制するものではありません。)

 口座振替依頼書に必要事項を記入し,預金通帳,通帳届出印をご持参のうえ,金融機関の窓口へ直接申し込みください。

※ 国民健康保険税を口座振替にすると,市民税・県民税(普通徴収),固定資産税・都市計画税,軽自動車税種別割で課税がある場合は全てが口座振替になります。
   また,他の税目で口座振替をされている方は,新たな登録手続きはいりません。