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押印の省略に関するお知らせ

ページID:0035989 更新日:2021年5月28日更新 印刷ページ表示

固定資産税の申請書等における押印の省略について

 市民・事業者の負担軽減及び行政事務の効率化を図るため,次の書類について押印を省略することとしましたので,お知らせします。

押印を省略できる主な書類

   ○代表相続人届

   ○代表相続人変更届

   ○未登記家屋所有者申告書

   ○未登記家屋所有者変更申請書

   ○納税管理人申告書・承認申請書

   ○固定資産税及び都市計画税課税免除申告書

   ○固定資産税及び都市計画税減免申請書

   ○固定資産税及び都市計画税非課税申告書

   ○家屋滅失届

   ○固定資産税の共有者代表届

   ○共有代表変更届

適用日

   令和3年4月から実施