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よくあるお問合わせ

ページID:0035982 更新日:2021年5月28日更新 印刷ページ表示

よくあるお問合せ

年の途中で土地の売買があった場合は

 
Q1 令和2年11月に自己所有地の売買契約を締結し,令和3年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和3年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A1 令和3年度の固定資産税は,あなたに課税されます。地方税法の規定により,毎年1月1日(賦課期日)現在,登記簿に所有者として登記されているものに対しこの年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

 年の始めに家屋を取り壊した場合は

 
Q2 令和3年1月20日に取り壊した家屋についても,令和3年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?
A2 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産税を課税対象とし,その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって,令和3年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから,令和3年度の固定資産税の課税対象となります。

 固定資産税(土地)が急に高くなったのですが

 
Q3 昨年(令和2年10月)に住宅を壊しましたが,土地については,今年(令和3年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
A3 住宅の敷地の用に供されている土地については住宅用地の特例が適用されますので,この土地は今まで課税標準額が軽減された状態でした。住宅を倒したことにより住宅用地の特例の適用が受けられなくなり,課税標準額が軽減されない状態で税額の計算をするようになります。今後,新たに住宅を建てられることがあれば,その時に再度,住宅用地の特例を適用することとなります。

地価が下がっているのに土地の税額があがるのは

 
Q4 地価が下落しているのに,税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?
A4 土地に係る固定資産税は,評価額が急激に上昇した場合であっても,税負担の上昇はゆるやかなものになるよう,課税標準額を徐々に改めるする負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は,本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため,負担調整措置により本来の課税標準額に向けた改める過程にあるものです。したがって,課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。(なお,令和4年度,令和5年度については,土地の下落があり,価格を据え置くことが適当でないときは,据置年度でも価格を修正することとされており,地価の下落が価格に適切に反映されることとなっています。)

 固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが

 
Q5 平成29年9月に一戸建住宅を新築しましたが,令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
A5 新築の住宅に対しては,一定の要件にあたるときは,新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等については,5年度分)に限り,税額が2分の1に減額されます。今回の場合は,平成30年・令和元年・令和2年度分については税額が2分の1に減額されており,この減額適用期間が終了したことにより,本来の税額に戻ったためです。

 家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

 
Q6 昭和46年に建設されたマンションについてですが,年々老朽化していくのに,評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?
A6

家屋の評価額は,評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において,その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に,家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし,その評価額が前年度の評価額を超える場合は,前年度の評価額に据置かれる仕組みとなっています。建築年次の古い家屋の一部については,過去に建築費の上昇が続く中,この仕組みによって評価額が据え置かれてきていることもあって,経年減点補正率を加味した評価であっても,以前から据置かれている評価額を下回るまでにはいたらず,評価額が下がらないといったことがあります。

土地の用途変更や家屋を取り壊した場合は

 
Q7 土地の用途を変更したがどうすれば良いでしょうか?
A7 土地の利用状況を変更したときは,年内に税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。現地調査を行い,土地の現況によってその土地を評価して税額を決定します。
Q8 家屋を取り壊したがどうすれば良いでしょうか?
A8 家屋を取り壊したときは,年内に税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。現地調査を行い,取り壊されていることが確認できた場合,翌年度から対象家屋の税金がかからなくなります。

 固定資産の価格に疑問がある場合は

 
Q9 縦覧帳簿を縦覧しましたが自分の土地,家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか?
A9

固定資産税の内容について,お知りになりたい場合には,お気軽に税務課固定資産税係の窓口におたずねください。また,固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には,納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間,固定資産税評価審査委員会に対して,審査の申し出をすることができます。ただし,評価替えが行われる年度(基準年度)以外は,原則として基準年度の価格が据え置かれるため,次の場合に限り審査の申し出をすることができます。

  (1)新たに価格が固定資産税課税台帳に登録された場合(家屋の新築や土地の分筆等)

  (2)前年度からその価格が変更された場合(家屋の増改築や土地の地目変換等)

  (3)地価の下落により土地の価格が修正された場合

  (4)償却資産の価格について申し立てる場合

  (5)評価替えや価格の修正がなされるべきである旨を申し立てる場合

 納税通知書の内容に疑問がある場合は

 
Q10 納税通知書を受け取りましたが,その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか?
A10

納税通知書の内容に質問がある場合には,税務課固定資産税の窓口におたずねください。

なお,納税通知書の内容について不服がある場合は,その賦課決定があったことを知った日(通常,納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月を経過するまでの間に,市町村に対して審査請求をすることができます。

ただし,固定資産の価格について不服がある場合は,市町村長に対する不服の申し立てではなく,固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となりますので注意してください。