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大法人の電子申告義務化について

ページID:0032415 更新日:2020年8月11日更新 印刷ページ表示

大法人の電子申告義務化について 

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書等については、電子申告により提供しなければならないこととされました。

 概要等は下記のとおりです。詳細は、「大法人のみなさまへ [PDFファイル/189KB] 」をご覧ください。

 大法人のご担当者の皆様は、ご対応よろしくお願いいたします。

 

1 対象となる法人

  次の内国法人が対象となります。

 (1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人

 (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

 

2 適用日

  令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

 

3 対象書類

  確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべき  

 ものとされている書類のすべて

 

4 電子申告の手続きについて

  地方税の電子申告を行う場合の利用方法や手続き方法については、地方税ポータルシ 

 ステム(https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>)でご確認ください。

 

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