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新型コロナウィルス感染症拡大防止のための軽自動車税種別割の課税上の取扱いについて

ページID:0034416 更新日:2021年3月29日更新 印刷ページ表示

新型コロナウィルス感染症拡大防止のための軽自動車税種別割の課税上の取扱いについて

 3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ,かつ,15日以内に所定の手続きがなされた軽自動車については,当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行いますが,当該課税処理に当たっては別途「申立書」が必要となります。
 

申立書様式等を含め、詳細は軽自動車検査協会HPをご参照ください。

https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2020/notice_20210316_011821.html<外部リンク>