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商品であって使用しない中古軽自動車等に係る軽自動車税種別割の課税免除について

ページID:0049540 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

商品であって使用しない中古軽自動車等に係る軽自動車税種別割の課税免除について

 笠岡市で課税の車両(車検証等の「使用の本拠地」欄に記載してある所在地が笠岡市である車両)で,中古自動車販売業者(古物営業法第3条第1項の規定により公安委員会の許可を受けているものに限る)が,申請年度の前年4月2日以降に取得し,申請年度4月1日現在において商品として所有し,かつ,展示しているもので販売を目的としている中古自動車等については,一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税種別割の課税免除を受けることができます。ただし,申請事項に虚偽の申請をした業者は,課税免除を受けることができない場合もあります。

1 対象車種

 ●軽四輪車

 ●軽三輪車

 ●二輪の小型自動車(250cc超)

 ●軽自二輪(125cc超250cc以下)

2 要件

車両に対する要件

 ●申請年度の前年4月2日以降に取得し,申請年度4月1日現在において商品車として所有していること。

 ●下取りまたは買い取られた中古軽自動車等(新車登録を除く)。

 ●在庫商品として古物台帳に記載し,展示・販売しているものであること。

 ●申請年度4月1日現在において,所有者・使用者とも課税免除申請をしようとする中古自動車販売業者の名称と一致していること。

 ●中古自動車販売業者が,取得後に新規検査または継続検査を受けていないものであること。

 ●取得時の走行距離と申請年度4月1日現在の走行距離との差が50km以内であること。

 ●車両の用途が,次のようなものでないこと。

  (1) 貸付を目的とする車(リース・レンタカー等)
  (2) 試乗または回送のために使用する車
  (3) 代用車(代車)
  (4) 所有者と使用者が異なるもの
  (5) 社用車
  (6) 営業用登録車等

中古自動車販売業者に対する要件

 ●申請時において,市税を完納している業者

 ●県公安委員会登録の古物営業法第3条第1項の許可業者

3 申請

 ●受付期間・・・令和6年4月1日(月)~4月10日(水)
          ※締め切り厳守

 ●提 出 先・・・〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1
                    笠岡市 総務部税務課 市民税係

4 課税免除額

  全 額

5 提出書類

 ●笠岡市軽自動車税種別割課税免除申請書(税務課窓口にて交付または下記様式をダウンロード)

 ●「古物許可証」の写し

 ●「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」の写し(申請年度4月1日現在のもの)

注1 電子化された車検証の場合,所有者情報等が記載されないため,車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」の写し(閲覧アプリ等から出力し,印刷されたものでも可)を提出してください。

 ●古物台帳の写し(取得時走行距離記載のもの)

 ●展示状態の写真(車両番号標が確認できるもの)及び賦課期日現在の走行距離数がわかる写真

6 現地調査

 随時調査を行います。

7 決定

 課税免除の申請があったものについては,審査をし,課税免除の適否を決定します。課税免除の要件に該当する場合は「課税免除決定通知書」により,非該当の場合は「課税免除却下通知書」により申請者に通知します。

8 取り消し

 課税免除決定を受けた者について,課税免除の要件に該当しない事実が判明したときは,課税免除を取り消し,「課税免除取消通知書」により申請者に通知します。

9 申請書様式

商品車 課税免除申請書 [PDFファイル/43KB]

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