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冷蔵倉庫用建物の固定資産税について

ページID:0001613 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

 固定資産評価基準の改正により平成24年度から次の要件を満たす冷蔵家屋については、一般の倉庫に比べ早く評価額が下がる計算が適用されます。

 該当の家屋を所有されている方は固定資産税係までご連絡ください。
 

冷蔵家屋の要件(すべての要件を満たすもの) 

  1. 木造以外の倉庫用建物であること
  2. 保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること 
  3. 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているものであること

※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。

※すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した家屋については評価額が変わらない場合があります。

※保管温度が10℃以下に保たれる倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品、その他10℃以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫)もしくは、これと同等の能力を有する倉庫をいうものとされております。