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都市計画税について

ページID:0001610 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

都市計画税

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、用途地域内の土地・家屋に対して課税されます。

 都市計画税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在、用途地域内に所在する土地・家屋の所有者です。
なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

課税標準

固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準になります。
土地については、固定資産税と同様に(1)住宅用地の特例措置、(2)負担水準に対応した負担調整措置、(3)著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の措置があります。
なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。

住宅用地に対する課税標準の特例

特例額の算出については、次のとおりとなります。

  • 200平方メートルまでの小規模住宅用地部分
    価格×1/3
  • 200平方メートルを超えるその他の住宅用地部分
    価格×2/3

 税額の計算方法

都市計画税の税率は、0.3%です。「課税標準額×0.3%」が税額となります。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。