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よくあるお問い合わせ

ページID:0015443 更新日:2018年8月3日更新 印刷ページ表示

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ

Q1 後期高齢者医療保険料は毎月支払うのですか?

 

A1 後期高齢者医療保険料は,毎年7月に決定し通知します。

   納付書払いまたは口座振替で納付される方には,4月から翌年3月までの1年(12か月)分を7月から

   翌年2月までの8回に分けて納付していただきます。

 納付書で納付される方には,7月に一括して納付書をお送りします。口座振替の場合は,納期ごとに指

 定口座から自動振替します。

 また,公的年金等を受給されている方で一定の要件に該当されるときは,公的年金等からの天引き(特

 別徴収)による納付方法もあります。その場合は,4月から翌年2月までの偶数月の6回に分けて天引き

 されます。

 

 

Q2 納付書払いで一度に全期分支払うことができますか?

 

A2 お支払いただけます。

 

 

Q3 減免制度はありますか?

 

A3 所得の低い方に対する減免は自動で行われますので申請は不要です。

   災害など特別な事情により、保険料の納付が困難となった場合には、申請により保険料が減免される場

   合があります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

 

 

Q4 現在は国民健康保険の被保険者ですが、75歳になると,後期高齢者医療保険料と国民健康保険税

   とを二重に払うことになるのですか?

 

A4 後期高齢者医療保険に加入すると、同時に国民健康保険から脱退となるため、二重に支払うことはありま

   せん。ただし、国民健康保険税の納税義務は世帯主にあるため、同じ世帯で国民健康保険に加入されてい

   る方がいれば、世帯主が後期高齢者医療保険に加入されている場合でも、納付書は世帯主あてに届くこと

   になります。

 

 

Q5 後期高齢者医療保険料はいつから天引きになりますか?

 

A5 75歳になられた方や,他市町村から転入された方については,しばらくの間普通徴収(納付書または口座

   振替)で保険料をお納めいただきますが,通常は半年から1年程度で特別徴収が開始されます。特別徴収

   が開始される時期は年4回(4月,6月,8月,10月)です。

 

 

Q6 仮徴収とは何ですか?

 

A6 仮徴収とは,年間保険料の計算前に,保険料の年金天引きを開始させていただくことです。通常,後期高齢

   者医療保険料は,毎年7月に年間保険料を計算しています。しかし,7月の計算を待って年金天引きの開始

   となりますと,10月,12月,2月の3回で年間保険料のお支払となり,1回分のお支払金額が高くなって

   しまいます。そのため,あらかじめ仮に計算した金額(直前の2月に年金天引きした保険料額と同額)で,早い

   時期から年金からの天引きを開始させていただくことになっています。

   なお,仮徴収金額と年間保険料との調整については7月にお知らせしますが,年間保険料から仮徴収額を引

   いた額を10月,12月,2月に天引きいたします。

   また,10月に保険料額が大幅に変化する方については,8月の保険料で調整をおこない,1月あたりの保険

   料がなるべく均等になるような措置を行っています。

 

 

Q7 保険料が年金からの天引き(特別徴収)になっているのに納付書が届いたのはなぜですか?

 

A7 年度の途中で保険料が増えた方,前年度が普通徴収であった方などは,年金からの天引きでの納付(特別徴

   収)と納付書もしくは口座振替での納付(普通徴収)の両方で納付していただくことがあります。

   また,後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が,特別徴収の対象となる年金額の2分の1以上になった

   場合など,保険料の年金からの天引きができる要件を満たさなくなった場合にも特別徴収が中止され,普通徴収

   になることがあります。

 

 

Q8 支払った保険料は,確定申告・年末調整における社会保険料控除の対象となりますか?

 

A8 後期高齢者医療保険料を支払った方には,社会保険料控除が適用されることとなります。年金からの天引きの

   場合,天引きされた本人に適用されます。口座振替の場合は,口座の名義人に適用されます。

   社会保険料控除の詳細については,お近くの税務署へご確認ください。