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国民健康保険税の軽減

ページID:0051612 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の軽減                     

低所得者世帯の軽減                           

 低所得者世帯の軽減措置は,前年の所得が一定以下の世帯に対して,国保税の均等割額と平等割額が軽減となります。

軽減(R5国保)

(※1)特定同一世帯所属者とは,国保から後期高齢者医療制度に移行し,継続して同一の世帯に属する方をいいます。

(※2)給与所得者等とは,給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。

▲ 軽減を判定する際の所得金額についての注意点

・世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国保加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の総所得金額等の合計額で判定します。

・土地等の譲渡所得の特別控除は,認められません。

・専従者給与は,支払者の所得金額として計算されます。

・その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については,公的年金等所得額から15万円(15万円以下場合はその金額)を差し引いた金額で軽減を判定します。

・未申告等で所得金額が不明の場合は,国保税の軽減を受けることができません。

非自発的失業者の国保税の軽減                     

 倒産・解雇などにより離職された方や雇い止めなどにより離職された雇用保険受給資格者証,または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で,次の条件を満たす場合,市役所窓口等にて手続きをしていただくことにより,一定の期間,国保税が軽減されます。

▲対象者

(1)離職時点で65歳未満の人

(2)雇用保険の「特定受給資格者」(雇用保険受給資格者証,または雇用保険受給資格通知の離職理由コード11・12・21・22・31・32),または「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証,または雇用保険受給資格通知の離職理由コード23・33・34)に該当される方

▲軽減の内容

失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり,営業・不動産・農業所得などは対象になりません。

▲軽減期間

軽減期間は,離職日の翌日の属する月からその翌年度末までとなります。

(例)令和4年3月31日から令和5年3月30日までに離職した場合の軽減期間⇒離職日の翌日から令和6年3月末まで

▲手続き

対象となる方が軽減を受けるには,国保の加入届とは別に届出が必要となります。

○手続に必要なもの

・雇用保険受給資格者証,または雇用保険受給資格通知(原本)

・保険証(すでに国保に加入されている人のみ)

※必ず雇用保険受給資格者証,または雇用保険受給資格通知が交付されてから届出をしてください。離職票での受付はできません。

後期高齢者医療制度創設に伴う軽減                   

(1)国保税の軽減判定を行う際,国保から後期高齢者医療制度に移行した方で,その後も継続してその世帯に所属している方を,移行後も引き続き国保世帯にいるものとみなして判定します。

(2)国保の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより,その世帯の国保の加入者が一人となった場合は,医療分と支援分の国保税の平等割が5年間2分の1減額となり,その後,3年間4分の1減額となります。

ただし,世帯主の変更を伴う異動があった場合は,減額措置の対象外となります。

(3)75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより,その被扶養者(65歳から74歳の方に限ります)が国民健康保険に加入する場合,当分の間,所得割額が免除されます。また,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,均等割額が半額,単身世帯となる場合は,平等割額も半額になります(7割,5割軽減に該当する場合を除きます)。

天災等に伴う軽減

 天災その他特別な事情のため市長において必要と認められるものについては,その申請により国保税の減免を受けることができます。

 詳しくは税務課までお問い合わせください。