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国民健康保険税の税率と計算方法

ページID:0051613 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の税率と計算方法(令和5年度)

 令和5年度の国民健康保険税(以下「国保税」という。)は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に国保加入者のいる世帯に課税されます。

国保税は,次の(1),(2),(3)の全てを合計したものになります。

(1)医療給付費分(以下「医療分」という。)(国保の費用に使う分)

(2)後期高齢者支援金等分(以下「支援分」という。)(現役世代から後期高齢者医療の支援金として負担する部分)

(3)介護納付金分(以下「介護分」という。)(国保加入者で40歳以上65歳未満の方のみを課税対象とし,介護保険の費用に使う分)

令和5年度国民健康保険税の税率

税率表
税率表(R5国保)

(※1)総所得金額等とは,給与所得,雑所得,事業所得,不動産所得,譲渡所得,山林所得,分離課税の土地等の譲渡所得・申告をされた株式の譲渡所得や配当所得等を合計したものをいいます。

 (注意)雑損失の繰り越し控除は,適用されません。

 (注意)市県民税で適用される各種所得控除(扶養・配偶者・障害者・社会保険料等)は,適用されません。

 (注意)譲渡所得による特別控除がある場合,所得割の計算に用いる所得額は,特別控除後の額を適用します。

(※2)基礎控除について,合計所得金額が2,400万円を超える方は,その合計所得金額に応じて,控除額が変わります。

計算方法

1 所得割基準額を加入者ごとに計算します。

  所得割基準額 = 国保加入者の前年の総所得金額等 ―基礎控除額

2 加入者全員の所得割基準額を合計して世帯としての所得割基準額を計算します。

3 (1)医療分,(2)支援分,(3)介護分の計算をします。

計算方法(R5国保)

 4 年税額を計算します。

  年税額=(1)+(2)+(3)

○令和5年度の国保税は,令和4年中(令和4年1月~令和4年12月)の所得額で計算します。

○年度の途中で加入や脱退をした場合は,月割で計算します。

○年度の途中で40歳になる方は,40歳到達月翌月に介護分を含んだ納税通知書を送付します。

○年度の途中で75歳になり,国保から後期高齢者医療保険に切り替わる方は,年度当初からあらかじめ75歳誕生月以降の保険料は除いて計算されています。重複して計算することはありません。

納付方法

 毎年国保税の納税通知書は,7月中旬に発送します。7月以降に国保加入や国保脱退等により国保税額に変更があった場合は,その翌月に税額変更通知書を送付します。


 国保税の納付方法は,【普通徴収】と【特別徴収】の2つです。
 

▲【普通徴収】は,口座振替あるいは納付書によるお支払いです。

 特別徴収の要件に該当しない世帯は,普通徴収により7月から翌年2月までの計8回で納めていただきます。納付には,便利な口座振替をお勧めします。

 令和5年度の納期限は以下のとおりです。
納期限表(R5国保)
 
▲【特別徴収】は,公的年金(4・6・8・10・12・2月)からの天引きによるお支払いです。

  対象となる方は次の(1)から(4)のすべてに該当する方です。

(1)世帯主が国保加入者であり,国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。

(2)世帯主の特別徴収対象年金額が年額18万円以上である。

(3)世帯主の介護保険料が特別徴収対象年金から天引きされている。

(4)世帯主の介護保険料と国保税の合算額が特別徴収対象年金額の2分の1以下である。

 
(注1) 納付方法が普通徴収の方も,特別徴収の対象要件のすべてに該当した場合は,特別徴収が開始されます。
ただし,特別徴収が開始されても届出により納付方法を口座振替に変更することは可能です。
   
(注2) 世帯主が年度途中で75歳になられる世帯は,年度当初から特別徴収は中止され,普通徴収で納めていただくことになります。

▲ 特別徴収と普通徴収の両方になる方

 次のいずれかに該当する方は,特別徴収と普通徴収の両方で納めていただきます。

 ただし,両方で納めても,2重払いになる訳ではありません。

(1)特別徴収の方で,年度の途中で国保税が増額になった方

増額前の国保税は特別徴収でそのまま継続し,増額分のみを普通徴収で納めていただきます。

(2)特別徴収の方で,年度の途中で国保税が減額になった方

現在の特別徴収を中止して,残りの金額を普通徴収で納めていただきます。

(3)10月から特別徴収が開始される方

特別徴収が開始するまでは,普通徴収で納めていただきます。

(4)特別徴収の要件に該当しなくなったため,特別徴収を中止された方

特別徴収中止後は,普通徴収で納めていただきます。