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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

ページID:0012922 更新日:2018年2月23日更新 印刷ページ表示

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

セルフメディケーション税制とは

 セルフメディケーション税制とは,適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から,健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が,特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合,その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について,その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
 この制度を使って申告する場合に,従来の医療費控除制度と両方を申告することはできません。どちらか一方を選択することしかできず,申告後はその選択を変更することはできませんので,ご注意ください。

一定の取組とは

 この特例の適用を受けるには,納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)

・定期健康診断(事業主健診)

・健康診査(いわゆる人間ドック等で,医療保険者が行うもの)

・がん検診

※申告の際には,検診等を受けたことを明らかにする書類(領収書や結果通知表など)の提出または提示が必要です。

スイッチOTC医薬品とは

 医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。
 対象製品のパッケージの一部には,セルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されているものもあります。

セルフメディケーション マーク

 また,対象製品を購入したレシートには,制度の対象となることがわかる目印(例「★」)とその印の説明が印字されています。
 随時,対象品目の追加・削除が行われていますので,具体的な対象品目は,厚生労働省のホームページでご確認ください。厚生労働省ホームページ<外部リンク>

必要書類

(1)「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
(2)セルフメディケーション税制の明細書

 国税庁のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることができます。

 ※医薬品の領収書の添付または提示は不要です。

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