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平成30年7月豪雨災害に伴う特例措置について

ページID:0017443 更新日:2018年11月13日更新 印刷ページ表示

平成30年度7月豪雨災害に伴う特例措置について

  平成30年7月豪雨により多くの公共土木施設で被害が発生し,早期に復旧工事を実施する必要があることから,次のとおり入札・契約制度の特例措置を講じ,本年11月15日以降の指名又は入札公告する工事から実施いたします。

  現行制度と特例措置の一覧表はこちら [Wordファイル/14KB]

1 専任の主任技術者の兼務緩和

 専任の主任技術者については,次の要件を満たす場合は2件(諸経費対象工事は複数件であっても1件とします。)まで兼務を認めることとします。

 なお,兼務に当たっては,主任技術者兼務届(様式1) [Wordファイル/14KB]を発注者に提出してください。

 また,監理技術者はこの特例措置の対象外です。

要件

(1)兼務する工事に平成30年7月豪雨による災害復旧工事等が含まれていること。

(2)兼務する工事の工事現場が,笠岡市内の場合は市内全域,または,笠岡市が構成員となっている一部事務組合あるいは企業団管内の場合は工事現場の相互の間隔が10km程度にあり,かつ,監督員と常時連絡可能な体制を確保し,自家用船,あるいはチャーター船等の利用も含め,監督員が求めた場合は速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

(3)工事の施工に当たり相互に調整を要するものであること。(原則として同一工種とする。)

(4)諸経費調整対象工事は,複数件であってもこれを1件とする。

(5)市発注工事以外の公共工事と兼務する場合は当該発注機関の承諾を得ていること。

2  現場代理人の兼務拡大

  現場代理人の兼務については,「笠岡市発注工事における現場代理人取扱要領 [Wordファイル/29KB]」により取扱いを実施しているところですが,次の要件を満たす場合には兼務可能件数を5件以内とします。

要件

(1) 兼務する工事に平成30年7月豪雨による災害復旧工事等が含まれていること。

(2) 兼務することとなる工事の当初請負金額が,1件3,500万円未満であること。

(3) 諸経費対象工事は,複数件であってもこれを1件とするが,諸経費調整による変更請負金額の合計が3,500万円(建築一式工事については7,000万円)未満であること。

(4) 市発注工事以外の公共工事と兼務する場合は当該発注機関の承諾を得ていること。