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価格高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付、子ども加算)
価格高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付、子ども加算)
国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
また、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。
住民税非課税世帯の給付金(7万円給付、子ども加算)の受付は終了しました。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
給付額
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
1世帯あたり 10万円
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯(子ども加算)
児童1人あたり(平成17年4月2日生まれ以降) 5万円
※5月中旬以降に,上記の10万円と同じ口座に振り込みます。
基準日及び対象となる世帯
基準日
令和5年12月1日
対象となる世帯
(1) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
※注意 住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です。
ア 基準日(令和5年12月1日)時点で笠岡市に住民票のある世帯
イ 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
(2) 子育て世帯(子ども加算)
ア 基準日(令和5年12月1日)時点で笠岡市に住民票のある世帯
イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(上記(1)の世帯)のうち、令和5年12月1日において同一世帯に、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)が属する世帯の世帯主
住民税非課税世帯の給付金(7万円給付、子ども加算)の受付は終了しました。
※令和5年12月1日時点で笠岡市に住民票がある世帯で、令和5年12月2日以降に生まれた新生児については、別途(6月頃の予定)、支給のお知らせをお送りします。
※住民票上別世帯でも、単身で寮に入っている児童を扶養している場合等、申請により、給付対象となる可能性があります。
※施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動の有無にかかわらず、原則として対象外です。
その他
※以下の世帯は対象外となります。
・世帯全員が「令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等」である世帯
・「令和5年度の住民税に関して未申告である方」がいる世帯
・「租税条約による令和5年度住民税の免除の適用を届け出ている方」がいる世帯
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、笠岡市に避難しており、笠岡市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。
給付金の受給の手続き及び支給時期
住民税均等割のみ課税世帯
(1) 笠岡市が把握している情報で支給対象の可能性がある方
3月15日に、うす緑色の封筒で、該当世帯の世帯主宛てに「確認書」を郵送しています。
「確認書」に氏名や口座情報など必要事項を記入し、添付書類と一緒に、同封の返信用封筒で返送してください。
給付金は、令和6年3月29日以降で、「確認書」の審査が終了したものから順に振り込んでいます。
■送付書類
確認書、記入上の注意箇所、返信用封筒
■返信書類
【確認書】
(表面)
・チェック項目5カ所
・給付金受給を希望しない場合のチェック確認欄
・確認日、世帯主氏名、連絡先電話番号を記入
(裏面)
・給付金を受け取る口座を指定
A マイナンバーカードに登録の公金受取口座を希望の場合
マイナンバーカードに登録の公金受取口座を選択した場合は、口座情報の記入や資料の添付は不要です。
ただし、マイナンバーカードは持っていても、公金受取口座を登録していない場合は、利用できません。別の口座を指定してください。
B 住民税等の引落口座を希望の場合
「住民税等の引落口座」を登録している場合は、選択可能です。口座情報の記入や資料の添付は不要です。
C 児童手当等の受給口座を希望の場合
「児童手当等の受給口座」を登録している場合は、選択可能です。口座情報の記入や資料の添付は不要です。
D その他の口座(世帯主名義)を希望の場合
世帯主名義の「口座情報」を記入し、その口座の確認書類を添付してください。
・口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し
E その他の口座(世帯主以外の名義)を希望の場合
世帯主以外の口座を指定する場合は、希望の「口座情報」と「代理人情報」の記入が必要です。
また記入した口座の確認書類、本人及び代理人の確認書類を添付してください。
・口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し
・本人及び代理人の確認書類
マイナンバーカード(裏面は提出しないでください、通知カード不可)、
運転免許証、パスポート、保険証等の写し(いずれか1つ)
※申請者本人(世帯主)と代理人(口座名義人)の両方の確認書類が必要です。
■返信期限
令和6年6月28日(金曜日) 消印有効
(2) 該当すると思われる世帯の方で、3月下旬までに何も書類が届かない方
価格高騰緊急支援給付金コールセンター(0865-63-8655)までお問い合わせください。
※3月に確認書を送付した方のうち、まだ手続きをされていない方に対して、5月上旬に「給付金手続きのお知らせ」を送付します。
(3) 令和5年1月2日から令和5年12月1日までに笠岡市に転入された者がいる世帯、令和5年度住民税の修正申告等を行い住民税(均等割)のみが課税となった世帯等
申請書での申請が必要となる場合があります。
申請には令和5年1月1日時点の住所地で課税証明書(令和5年1月1日時点の住所地が笠岡市外の方、かつ平成19年4月1日以前生の方のもの全員分)が必要となります。
価格高騰緊急支援給付金コールセンター(0865-63-8655)までお問い合わせください。
■申請書による申請方法
申請書は本ページからダウンロードしてご使用いただけるほか、価格高騰給付金(10万円給付金)窓口でも配布しています。郵送で申請される場合に必要な封筒や切手等は、申請者の負担となりますのでご了承ください。
【申請書様式】
【申請方法】
郵送、価格高騰給付金窓口(本庁舎 2階 総務課)
<郵送先>
〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1
笠岡市役所
価格高騰給付金(10万円給付金)窓口 行
【必要書類】
・申請書
・通帳またはキャッシュカードの写し
・本人の確認書類
(必要に応じて提出)
・課税状況が分かる証明書
・申告書の控え
・DV等避難申出書
・DV等避難中であることを明らかにできる書類
・その他に笠岡市が提出を求めたもの
子育て世帯(子ども加算)
住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)をお振り込みした口座へ、令和6年5月中旬以降に振込の予定です。
住民税非課税世帯の給付金(7万円給付、子ども加算)の受付は終了しました。
申請期限
令和6年6月28日(金曜日) 消印有効
※期限までに手続きをされない場合は、辞退したものと見なし、給付金を受け取ることができません。
相談・受付窓口の開設
場所:市役所本庁舎 2階 総務課
開設期間:令和6年5月1日(水曜日)~6月28日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日、祝日休み
※本庁舎1階の受付窓口は4月末をもって終了しました。
開設時間:平日8時30分から17時00分まで
相談内容:確認書や申請書の記載方法や給付金の内容について
※課税や扶養の状況については、税務課市民税係(0865-69-2116)にお尋ねください。
ただし、お電話でのお答えはできませんので、お越しいただく必要があります。
※上記内容は、窓口受付の状況により、変更する場合があります。
問合せ先
価格高騰給付金コールセンター(10万円給付金)
電話番号:0865-63-8655
受付時間:平日8時30分から17時00分まで (土曜日・日曜日、祝日休み)
■住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)
コールセンター:0865-69-2066
■課税や扶養の状況について
税務課市民税係:0865-69-2116
※課税や扶養の状況はお電話でのお答えはできませんので、お越しいただく必要があります