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直接請求制度について

ページID:0051442 更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

直接請求制度

 直接請求制度とは,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで,その代表者から一定事項を請求することができる制度です。

 選挙された者による判断(意思決定)が住民の意思とは異なると認められる場合に,これを住民が調整するために設けられており,住民から発議する権利を認めた制度です。

請求の種類・必要署名数・請求後の措置

直接請求の概要

関係法令

種類

概要

請求先

必要署名数

請求後の措置

地方自治法
第74条

条例の制定・改廃の請求

条例の制定,改正,廃止に関するもの

地方公共団体の長

地方公共団体の選挙権を有する者の50分の1以上

長は,議会を招集し,議会に付議する。

議会において,決議される。

同法
第75条

監査の請求

地方公共団体の事務,各種行政委員会の事務の執行に関するもの

監査委員

地方公共団体の選挙権を有する者の50分の1以上

監査委員は,請求事項について監査し,請求代表者に通知する。

同法
第76条

議会の解散請求

議会の解散

選挙管理委員会

地方公共団体の選挙権を有する者の3分の1以上

選挙人の投票に付し,過半数の同意があれば解散となる。

同法
第80条

議員の解職請求

議員の解職

選挙管理委員会

所属選挙区の選挙権を有する者の3分の1以上

所属の選挙区の選挙人の投票に付し,過半数の同意があれば失職となる。

同法
第81条

長の解職請求

地方公共団体の長の解職

選挙管理委員会

地方公共団体の選挙権を有する者の3分の1以上

選挙人の投票に付し,過半数の同意があれば失職となる。

同法
第86条

主要公務員の解職の請求

副知事,副市長村長,選挙管理委員等の解職の請求

地方公共団体の長

地方公共団体の選挙権を有する者の3分の1以上

長は,議会に付議する。議会で3分の2以上の出席でその4分の3以上の同意があれば失職となる。

直接請求制度の詳細

 詳細については,総務省ホームページをご覧ください。

 こちら→ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chokusetsu_seikyu.html<外部リンク>

直接請求の発議案件

   令和5年6月12日告示 条例改正の請求(笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例)