○笠岡市職員旧姓使用取扱要綱

令和5年12月28日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,婚姻,養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた職員が,改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は,旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく,かつ,職務遂行上支障がないと認められる文書等で,別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は,前項に規定するもの以外の文書等であって,別表第2に掲げるものとする。

(旧姓使用の開始)

第4条 職員は,旧姓を使用しようとするときは,旧姓使用申請書(様式第1号)に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添えて,所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による申請がありこれを承認したときは,旧姓使用承認通知書(様式第2号)により,所属長を経て当該書類の提出をした職員(以下「旧姓使用職員」という。)に対し,承認した旨を通知する。

(取消し)

第5条 市長は,職員が承認を得て旧姓を使用している場合において,その使用により混乱を生じたときは,旧姓使用の承認を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により当該職員の旧姓の使用を取り消したときは,所属長を経て旧姓使用承認取消通知書(様式第3号)により当該職員へ通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓使用職員が,旧姓の使用を中止しようとするときは,旧姓使用中止届(様式第4号)により,所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした職員は,市長が特に必要があると認めた場合を除き,再び旧姓を使用することはできない。

(旧姓使用者名簿)

第7条 任命権者は,旧姓使用者名簿を整備するとともに,旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。

(旧姓使用職員等の責務)

第8条 旧姓使用職員は,旧姓を使用するに当たり,市民,他の職員等に誤解又は混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は,所属職員の旧姓使用に関し,適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(旧姓使用職員の異動)

第9条 旧姓使用職員は,人事異動に当たり,職務遂行上支障がないように異動先の所属長に対して,旧姓使用していることを申し出なければならない。

(派遣先における旧姓使用)

第10条 旧姓使用職員が国又は他の地方公共団体等に派遣された場合の当該職員の派遣先における旧姓の使用は,当該派遣先の団体の取扱いによるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,職員の旧姓の使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

基準

文書等

1

単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

(1) 職場での呼称

(2) 名札

(3) 名刺

(4) 職員名簿

(5) 座席配置図及びこれに類する配置表

(6) 各種文書における担当者氏名

(7) メールアドレス

(8) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

2

専ら組織内部で使用される文書等で,職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1) 起案文書の起案者の氏名表示及び押印

(2) 決裁文書,供覧文書等に係る押印

(3) 業務分担協議書

(4) 事務引継書

(5) 出納職員事務引継書

(6) 給与支払費目報告書

(7) 自家用車公用使用登録申請書

(8) 庁用自動車使用簿

(9) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

3

職員の権利義務に係る文書等で,職員の同一性の確認が容易にでき,かつ,旧姓使用を原因とする係争のおそれがないもの

(1) 出勤簿

(2) 欠勤届

(3) 時間外勤務等命令簿及び時間外勤務等伺(兼)命令書(兼)週休日・休日の振替願

(4) 管理職員特別勤務実績簿(兼)管理職員特別勤務手当整理簿(兼)週休日・休日の振替(代休)

(5) 特殊勤務伺(兼)命令書

(6) 旅行届

(7) 履歴事項変更届

(8) 住居届

(9) 通勤届

(10) 扶養親族認定申請書等

(11) 単身赴任届

(12) 育児休業に関する申請書等

(13) 介護休暇に関する申請書等

(14) 配偶者同行休業に関する申請書等

(15) 特別休暇に関する申請書等

(16) 年次有給休暇簿及び年次有給休暇願

(17) 営利企業従事許可申請書及び営利企業従事届出書

(18) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

文書等

1

職員の身分関係に関わる文書等で,法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 身分証明書

(2) 宣誓書

(3) 辞令書

(4) 履歴書

(5) 退職願

(6) 処分関係書類

(7) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

2

職員の権利義務に関わる文書等で,法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 給与明細書

(2) 源泉徴収票

(3) 年末調整関係書類

(4) 共済組合関係書類

(5) 公務災害関係書類

(6) 社会保険・労働保険関係書類

(7) 交通事故等報告書

(8) 出張命令書

(9) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

3

公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの

(1) 許認可,立入検査,徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書

(2) その他職員身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

(3) 私人との法律上の関係を発生させる文書

(4) 官公庁等への届出書類

(5) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

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笠岡市職員旧姓使用取扱要綱

令和5年12月28日 訓令第15号

(令和6年1月1日施行)