○笠岡市外部公益通報に関する要綱
令和5年11月6日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき,労働者等からの外部公益通報を適切に処理するため,本市が講じるべき措置等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者(笠岡市内部公益通報に関する要綱(平成20年笠岡市訓令第1号)第2条第1号に規定する職員を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者等が通報対象事実について,当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本市の機関に対して行う法第2条第1項に定める公益通報をいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報をした労働者等をいう。
(公益通報対応業務責任者及び通報窓口の設置)
第3条 外部公益通報に関する事務の適正な執行を管理するため,公益通報対応業務責任者(以下「責任者」という。)を置き,総務部総務課長をもって充てる。ただし,特別な事情がある場合は,市長が指名する者をもって充てる。
2 責任者は,外部公益通報の対応業務を統括し,所管課に必要な助言等を行うものとする。
3 外部公益通報への円滑な対応を図るため,総務部総務課に通報受付のための窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。ただし,外部公益通報が総務課以外の所管課にあった場合は,当該所管課が受け付けることができる。
4 通報窓口の事務に従事する職員のうち通報対象事実に関して特別の利害関係を有するものは,当該事務に関与することができない。
(外部公益通報の受付等)
第4条 外部公益通報は,面談,文書,電子メール又はファックス等によるものとし,外部公益通報を受け付けた通報窓口は通報者の氏名及び連絡先,通報内容となる事実等を確認するものとする。ただし,明らかに不正の目的でなされたと認める通報,匿名による通報(通報対象事実を客観的に証明できる資料がある場合を除く。)及び外部公益通報に該当しないと認める通報は,これを受け付けない。
2 通報窓口は通報の受付に際して,不利益な取扱いは行われないこと,通報に関する秘密は保持されること,個人情報は保護されること,通報受付後の流れ等を通報者に説明するものとする。ただし,通報者が説明を希望しない場合,匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
3 外部公益通報を受け付けたときは,所定の外部公益通報受付票により通報内容を記録し,所管課へ受付票の原本を提出するものとする。
(受理又は不受理の通知)
第5条 所管課は,受け付けた通報を外部公益通報に該当するか否かを適切に審査し,受理するか否かを遅滞なく決定し,所定の外部公益通報受理・不受理通知書により通報者へ通知しなければならない。ただし,通報者が通知を希望しない場合,匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
2 所管課において,通報内容が本市の処分又は勧告等を行う権限に属さないものであると認められる場合は,当該通報に係る処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,通報者が教示を希望しない場合,匿名による通報であるため通報者への教示が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は,通報者への教示を行わないものとする。
(調査の実施)
第6条 所管課は,調査する必要があると認めるときは,通報者が特定されないよう十分に配慮し,必要かつ相当と認められる方法により遅滞なく調査を開始しなければならない。
2 所管課の職員のうち通報対象事実に関して特別の利害関係を有するものは,当該通報対象事実についての調査に関与することができない。
3 所管課は,調査が終了したときは,調査結果を所定の通報調査結果票に記録するとともに,その写しを総務課長に提出するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第7条 所管課は,前条の規定による調査の結果,通報対象事実が確認されたときは,法令に基づく処分その他必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
2 所管課は,前項の措置の内容及び是正結果を所定の通報措置結果票に記録するとともに,その写しを総務課長に提出するものとする。
(措置結果等の通知)
第8条 所管課は,通報対象事実についての調査結果,措置及び是正の内容を所定の通報調査・措置結果通知書により,遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし,通報者が通知を希望しない場合,匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
2 所管課は,前項の通知を行うに当たっては,利害関係人の営業の秘密,信用,名誉,プライバシー等に配慮しなければならない。
(協力の義務)
第9条 所管課は,外部公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について,他の行政機関その他の公の機関から調査の協力を求められたときは,正当な理由がある場合を除き,必要な協力をしなければならない。
2 通報対象事実に係る所管課が複数ある場合は,各所管課は,連携して調査し,及び措置を講じなければならない。この場合において,通報者に対する通知は,当該外部公益通報を受け付けた所管課が行うものとする。
(保存期間)
第10条 外部公益通報に係る記録及び関係資料の保存期間は,10年とする。
(秘密の保持)
第11条 外部公益通報への対応に関与した者は,通報に関する秘密を漏らし,正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。