○市長等の給料の特例に関する条例

令和5年9月29日

条例第24号

(市長の給料の特例)

第1条 市長の給料の額は,令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(副市長の給料の特例)

第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

(教育長の給料の特例)

第3条 教育長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。

この条例は,公布の日から施行する。

市長等の給料の特例に関する条例

令和5年9月29日 条例第24号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年9月29日 条例第24号