○市長等の給料の特例に関する条例
令和5年9月29日
条例第24号
(市長の給料の特例)
第1条 市長の給料の額は,令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
(副市長の給料の特例)
第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
(教育長の給料の特例)
第3条 教育長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。