○笠岡市議会議長等の報酬の特例に関する条例

令和5年7月26日

条例第21号

(議長の報酬の特例)

第1条 議長の報酬の額は,令和5年9月1日から令和5年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成12年笠岡市条例第53号。以下「議員報酬条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず,同号の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(副議長の報酬の特例)

第2条 副議長の報酬の額は,特例期間において,議員報酬条例第2条第2号の規定にかかわらず,同号の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市議会議長等の報酬の特例に関する条例

令和5年7月26日 条例第21号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年7月26日 条例第21号